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マンション規定、 損害保険の一部に、 区分所有者は自己の所有する専有部分について火災保険契約を締結するものとする。 が記述されています。
管理組合は、 専有部分に関与するこのような規約を制定することができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

マンション規定ではなく、「管理規約」(細則も)を熟読しましょう。

そこに、個別の火災保険加入条項があるのでしょうか。国交省のモデル(標準管理規約)では、そういうものはありません。そして、この「管理規約」を変更するには、特別決議を要することになっいますから、全区分所有者の2/3以上の賛成承認が必要です。よって、管理組合理事会(役員)が独自の判断だけで、規定とか規約を、制定も、変更もできません。

とにかく、多分、個人的な保険関係については何も明記されていないはずのマンション管理規約をよく読むことから始めましょう。

たいてい、保険は、マンションとして管理組合が一括して入ります。マンション総合保険では、個人の責に帰するものをも保障するオプション(個人賠責)もありまして、たいていのマンションでは、そういうものにも加入しています。勿論、毎年のオプションや地震保険を加えた保険料(数十万円)、は管理組合の支払いです。――個人の責に帰するものとは、例えば、個人の不注意による水漏れ事故に対して、階下の居住者への保障をします。また、専有部に限りなく近い共用部の、例えば、ベランダ隔壁(火災時に蹴破れるもの)の暴風雨時破損の修復など、まあ、押しの強さの問題もありますが、全額保障(100%保険での支払い)してくれますね。
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今根拠条文が出てきませんが、できます。


強制に近いでなく強制できます。マンションの管理上必要であれば。
規定に従わない場合に何らかの強制的手段も認められます。
もちろんご質問者様が管理組合に出席してそのような規定をしないように主張することもできます。
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