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動物を救助隊が救助する場面がよく報道されますが、救助隊は動物も救助しなくてはならないのですか。法的にはどんな条文があるのか教えてください。

A 回答 (1件)

ペットは法律上は財産(物)として扱われると思われ消防は消防法1条に則って国民の財産を保護するために通報あったら救助すると思いますよ。

飼い主が助けるために生命に危険が及ぶ行為をするならなおさらです
野生の動物に関してはケースバイケースですね
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