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民間の消防会社か無いのは何故ですか?

A 回答 (5件)

消防法第2条 この法律の用語は左の例による。


1~7 略
8 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
9 略

消防法で、消防隊が消防吏員・都道府県の航空消防隊(常勤の地方公務員)、消防団員(非常勤の特別職地方公務員)と定められていて、民間の消防隊を規定した条文は存在しない。

工場などの私有地内で消防活動をする”社内(限定)消防隊”を組織することまでは規制しないけど、民間が「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(消防法第1条)はできない。
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会社というのは、収入がないと運営できません。



消防行為で収入を得るのは困難ですから、そこが大きな理由です。
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民間の市役所がないのと同じ理由です

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民営化していないからでしょう。

消防は自治活動の中で消防団が形成されています。火事が起きれば街の消防団が初期消火や消化活動の補助をします。全て無償です。民間に委託はしませんから事業として成り立たないのでは?消して賃金を支払うと言うのなら、放火して消してあるきます。
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日本では、収入が少ない割には、死亡見舞金が多いからでしょう。



日本で民間軍事企業が育たないのと同じです。
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