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市の児童福祉課や県の児童相談所の守秘義務ってどうなってるのでしょう。
例えば児童虐待の疑いがあるとの通報があった場合、その通報者が誰なのかといった情報を漏らすとまずいですよね。大問題ですよね。

A 回答 (5件)

仰る通りです。


通報源の秘匿は当然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/02/22 16:49

守秘義務


- 職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない、という義務。
■地方公務員法第34条1項 「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また~。
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/02/22 16:49

市の職員の様子を伺っていると、守秘義務はかなり守られていると思います。


今、個人情報漏えいに関してはうるさくなっています。私は市の福祉課に申請に行くことが二年に一回あるのですが、その時でも、ぞんざいな扱いは全くなく、品のある女性職員(いいところのお嬢さま風)も言動に気をつけていて、コピーをとるときも相当気を配って取っています。
大丈夫ではないでしょうか。市の役人が信頼できなくなったら、世の中もおしまいだと思います。
おそらく、誰からの通報という話をするときも、全く個人名は出さないと思います。

この回答への補足

そうですよね。
でも、どこからかリークしてしまってるんです。
通報者が複数なので行政からのリークとは断定できません。
事が事だけに慎重に事実確認をしなければ動けないのですが・・・
市や県の担当職員が・・・ってことは無いですよね。

補足日時:2007/02/22 16:50
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もちろんあります。



地方公務員法第34条
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(以下略)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/02/22 16:50

念のための確認なのですが、



>その通報者が誰なのかといった情報を漏らすとまずいですよね。

この情報を漏らすというのは、「無関係の者」や「虐待を与えている加害者」を指しているのですよね?


担当の職場内の者(同じ担当の職員、上司等)には、守秘義務はありません。情報の共有化は認められています。

また、こと「虐待」に関しては、その虐待を受けている者の生命に危険があると判断され、通報者の氏名を公開する必要があると認められる場合は、守秘義務は適用除外です。(通報者の氏名を公開する必要があると認められる場合がどんな場合か思いつきませんが)

例えば、無理やりこじつけると、

・市役所が緊急で、虐待の確認をする必要があるとします。

・虐待の確認をするにあたって、関係機関(民生委員や警察や児童相談所等)の協力を得る必要があると判断したとします。

・通報者が誰なのかを教えることが必要で、そうでなくては生命の危険が増すと判断されたとします。

・通報者に、「関係機関等へ通報者の情報も通知します」と言おうとしたけれど、連絡がとれなかったとします。

→ 一刻を争う事態なので、通報者の承諾を得ずに関係機関に通報者の情報を知らせた。  は、OKです。

(もちろん、後日、どのような理由で通報者情報をどこまで知らせたかは通報者にれんらくすべきですけど)



ちょっと的外れでしたか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
通報した者の名が加害者(親)に知らされています。
生命の危険や一刻を争うような事態ではないです。
その後、加害者(親)が誰も信用ならないといって外との接触を拒んでいるので心配しています。

お礼日時:2007/02/26 14:59

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