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ネットにアップロードされている凱旋門の写真をポスターにして売った場合、著作権侵害になるのでしょうか?
やっぱり自分で撮った写真でないと売ってはダメ??

A 回答 (2件)

一般に写真は、例外はありますが、現在、著作物と認められます。

したがって、他人が撮影した写真を許可無く複製すると、私的使用や学校の授業などを除いて、複製権の侵害となります。また、譲渡権の侵害にもなります。
その場合、差止請求や損害賠償請求の対象にもなり、場合によっては刑事罰を与えられます。
基本的に、著作物は、自分で創作(撮影)しないのであれば、利用の許可を得るか、使わないことをお勧めします。無断で複製し、おまけに販売することは、著作権者の権利を侵害することになります。

写真が著作物にならないのは、自動証明写真、絵画を忠実に撮影したもの、などで、撮影者が自分の判断とテクニックで撮影したものは著作物になり得ます。
ポスターの写真は、プロ写真家が時間や経費をかけて撮影します。凱旋門などの写真は、日本のカメラマンなら外国まで出張することになるでしょう。
その写真を無断で利用するということはどんなことだとお思いですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2013/05/12 15:23

権利者に許可を得れば可能ですし、


罪になるのは権利者からの訴えがあった場合だったと思います。

企業として画像を使うなら、許可を得るというのが妥当ではないでしょうか。
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