現在妻と離婚に向けて話を進めています。
しかし、今まで我が家の家計、預金は全て妻が管理していました。
そこで、財産分与の際に、私自身我が家の財産を知らないため、困っています。
1)離婚に向けて妻が隠し口座を作って預金を移動させたりした場合、何らかの方法で調べることはできますか?
2)夫名義(すなわち私自身)の口座も当然複数あるはずですが、どの金融機関にどれだけあるのか知りません。これを調べることはできますか?
3)子供名義の預金についても調べることはできますか?
どれも、どの金融機関のどの支店に口座があるかは不明、といった条件でお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1 通帳に関係なく10年可能です
2 とても簡単です。『通帳が持ち出され、よくわからない出金があるようで困っている。本人確認はどうされているのか?まず預金元帳を早急に復元してほしい。…』血相を変えてすぐやりますよ。
ほとんどが現金出金かもしれませんが、一回でも振替・振込をしていれば、銀行に聞けば、妻名義の預金が把握できます。
また、預金元帳には引き出した場所がわかります。他行で下ろしていれば、そこに預金はありますよ。
たとえ現金出金でも、頻繁に下ろされている場所に行ってください。きっと他行の支店が目の前にあります。そこを裁判所に調べてもらってください。
No.4
- 回答日時:
恐縮です。
「紹介」ではなく「照会」です。思いのまま書いてしまい、その上確認もいい加減にして「回答する」ボタンを押してしまいました。悪しからずご了承下さいませ。
お尋ねの調停の過程では照会してくれません。調停はあくまでも仲裁機関ですので、証拠もないのにあなたの主張を受け入れてそれを元に奥さんと意見交換することも、逆のこともしません。と、いうよりも出来ません。数字が分からないので調停案を提示することは出来ません。従いまして、あなたと奥さんの主張が大きく食い違い調整不可能な場合は、離婚は調停でOKになっても財産分与は未解決のまま残ります。(離婚は可能です。が、財産分与は不調になり、解決されなければならない問題として残ります。但し、親権などの場合は親権が決まらなければ離婚も成立しません。)
「財産分与」は、審判の裁判官による判断に委ねるようになります。あくまでもあなたの希望を伝えて審判で財産分与の決着を付けるのです。不調からいきなりの裁判に持って行かない方がお金もかかりませんのでいいのです。
審判では判断の資料がありませんので当初は奥さんの意向の、預貯金は夫の思うような金額はありません。コレコレの金額しか残っていません。と、なりその範囲で審判をすすめられるでしょう。しかし、ここであなたが具体的に預貯金があるはずである。と、いうことを強く申し出られると、裁判所の方で調査をしてくれるようになります。
裁判所は、各種の団体を始め公的機関、企業等々に事実関係について照会をして資料を得る事が可能です。しかし、あくまでも裁判所は公の機関ですので公の利益に務めますので、個人的な事情に左右される事はありません。従いまして、あなたの申し出は事実に基づいているのである。照会する価値がある。(正しく事実を知らなければ公平性に欠ける。)と、思ってもらわなければだめです。
この回答への補足
丁寧にご回答ありがとうございます。
誤字の件はお気になさらないで下さい。よくあることです。
やはり証拠がないと裁判所は簡単には動いてくれない、ということですね。
それではこういうのはどうでしょうか。
妻に自分自身で通帳開示を銀行に依頼させる。
それが出来ない、ということは隠し口座があるという証拠ではないでしょうか。
質問でも書いたように、結婚以来家計をまったく妻にまかせていたので(信用して)、まったく知らないのです。
それが良くなかったことは重々承知していますが。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
他の方への回答なのでややルール違反ですが、照会です。
基本は各金融機関の文書センターや事務センターに裁判所の調査官が照会するのでしょう。
オススメはまず、御自身の給与振り込み口座の通帳や復元された元帳をよく見ることです。
何時何分に何銀行何支店で現金出金か振替か振り込みか…だいたいのことはわかると思います
この回答への補足
ありがとうございました。
自身の給与振り込み口座が大元なのは分かっているのですが、妻が振込によって給与口座から妻名義口座へ振り込んでいれば、の話ですよね。
現金を引き出して、自分の口座へ入金していれば、何銀行の何支店に妻名義口座があるか分からないのではないでしょうか。
また、
1)自身の口座でも、通帳記入が終わっている分でも過去すべて銀行のデータに残っているのでしょうか。
2)また、それは自身の口座であれば銀行は簡単に開示してくれるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
夫婦の話し合いでは奥さんが正直に預貯金をあなたにおっしゃらないでしょう。
調停離婚になれば、離婚は夫婦の合意が得られても財産分与で話し合いが付かなければ、審判に移行します。財産分与の問題は審判事項になります。そこで、あなたが預貯金はこれくらいはあるはずである。と、言う概算額を言えば良いのです。そうすると奥さんはそんなものは無い。預貯金なんてほとんど無い。と、おっしゃれば、あなたは裁判所に調査を頼まれれば良いのです。裁判所に調査を頼まれるときは強く頼まれることです。あなたの熱意が伝わって始めて裁判所は銀行協会かと地区の貯金センターに紹介をかけてくれます。夫婦の見解に相違があるので調べましょうか、なんて絶対にいいません。調査をお願いされるときは、夫婦の名義及び子供さんの名義のも頼まれることです。子供さん名義の預貯金も夫婦の財産分与の対象になります。(子供さんが学生でアルバイトなどができる年令でない場合。)
ありがとうございます。
離婚調停の課程で裁判所に強く訴えれば、夫、妻、子供名義全て調査可能、ということでよろしいでしょうか。
ご回答の文面で1つ確認させて下さい。
「・・地区の貯金センターに紹介をかけてくれます・・」
私に裁判所が「紹介」してくれるのですか?裁判所が「照会」してくれるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
家庭裁判所の調停ではとぼけられたら、それまででした。
家裁調査官にはやる気は見られず、その能力は財産の調査に関しては疑問を覚えました。
まだ同居しているなら、ガサかけてしまいましょう。相手が寝ている間に財布もかばんも根こそぎガサかけて、金融機関の通帳とカードの写真をとってしまってください。
別居しているなら、自分の口座のことは、その金融機関のその支店に聞けば、通帳のデータを復元してくれます…
これぐらいあるはずと吹っ掛けるしかないと思います…
ありがとうございます。
ご苦労されたのですね。
すでに別居して1ヶ月半経つので、がさ入れも難しいです。
ありがとうございました。
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