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先日亡くなった母の相続財産の件で弟を相手方に調停中です。
弟は金銭に意地汚く、相続の事は何も理解してないようで、母の預貯金、換金出来そうな物は自分の手元に集めれば自分の物になると思っていたようで、俺が預かっておくからと全部持って行ってしまいました。
そこで全て1/2に分ける様に遺産分割協議書を作成したのですが、お前には一銭もやらんと暴言を吐くばかりで先に進まないので調停に持込んだ訳です。
さて、弟がマンションの買う際に母に出させた頭金は相続時精算の生前贈与に値するのですが、要望書、答弁書のやり取りの中でこの金は申立人(私)の娘が起こした火事の保険金の中から相手方(弟)の家財分だから、生前贈与に当たらないとの主張を書いて来ました。
この主張が通らないのは明白なのですが、問題は10年前に火事が起きたのも、その時に娘が母の家に遊びにいっていたのも事実ですが、警察、消防では火元の確認が出来ず原因不明と言う事で処理されました。
なんの根拠もなく娘が火事を起こしたと書かれ著しく傷つけられています。
なんらかの形で弟を訴える事は出来ないでしょうか?
他にも根拠の無い事でこちらを非難する暴言は多々あるのですが文面に書かれたのはこれが初めてです。
よろしく教えて下さい。
ちなみに、1年前に弟の責めが原因で医者に心的鬱病と診断され、いまだに病院に通い薬を飲んでいます。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>なんの根拠もなく娘が火事を起こしたと書かれ著しく傷つけられています。


>なんらかの形で弟を訴える事は出来ないでしょうか?

 できません。
 調停での反論は、適切に調停の場であなたがしているのではないでしょうか?
調停になること自体、当事者間に争いがあるということですから、残念ながら相手方の主張に対しあなたが心を痛めるようなことは当然発生してしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういう事なのですね勉強になります。

お礼日時:2013/05/19 12:12

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