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源泉徴収税額表の、日額表の『乙』『丙』の違いとは何か教えて下さい。
また、日雇いの人に賃金を払う時にはどちらの税額を徴収して支払えばいいのですか?

A 回答 (2件)

丙欄は、日雇い等で次の場合に適用されます。



1.日々雇い入れる労働者に対して支払う給与に適用します。
ただし、継続して2ヵ月を超えて雇用される場合を除きます。

2.2ヵ月以内の期間を定めて雇用する労働者に、日または時間単位で計算して支払う給与に適用し、まとめて支払う場合も含みます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
継続して2ヶ月を超えてはいけないのですね!
月に2~3日働いてもらった労働者に、1日、1日ごとに
徴収して支払わなくても、2,3日分の合計金額から徴収して支払っても良いのですね。

いつも、一つ突っ込んだところまで親切に回答して頂きありがとうございます。

お礼日時:2004/03/21 12:14

日雇いの人に賃金を払うときに『丙』欄を使用します。



源泉徴収税額表には、もうひとつ『甲』欄があると思いますが、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある人は『甲』、提出のない人が『乙』ということになります。

念のために、国税庁のタックスアンサーのURLを参考に貼り付けておきます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
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この回答へのお礼

すぐに回答頂きありがとうございます。
なるほど、「給与所得者の扶養控除等申告書」
の提出があるか無いかなんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/21 12:20

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