No.2ベストアンサー
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基本的には、国税庁のタックスアンサーにあるように、(2)ですが、タックスアンサーには、そこまで細かくは書いていませんが、所得税法の条文(第121条第1項第二号)に基づけば、2箇所共に正しく源泉徴収されている事が大前提で、その上で2箇所目が20万円未満なら確定申告しなくても良い、というものですので、そもそも給与の二箇所目以降については、税額表の乙欄により源泉徴収されるべきですので、最低でも昨年であれば5%の源泉徴収をされるべきものですが、なにも源泉徴収されていないのであれば、20万円未満の前提条件を満たさない事となりますので、やはり確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
No.1
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