バイト社員が、弊社以外の会社から主たる給料をもらっていることがわかりました。バイトといっても週1日しか出勤していません。11月まで、甲蘭で区分していたので、源泉もひいていませんでした。(扶養控除等申告書も提出していませんでした) 12月からは 乙蘭で源泉するつもりですが、過去の11か月分もさかのぼって、12月分で徴収し、税務署に納めないといけないのでしょうか? 会社で必ず、源泉して給料を支払うのは、事業主の義務で、それを怠ると罰則か何か あるのでしょうか? 以前、税務署に 毎月の源泉が間違っていた場合は、わかった時点で、早急に対処して納付してくださいといわれたことがあります。バイト代は 年間で20万に満たないぐらいの金額です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>それを怠ると罰則か何か あるのでしょうか?
>バイト代は 年間で20万に満たないぐらいの金額です。
扶養控除等申告書が提出されなかったのに甲欄を適用したのは御社の重大なミスです。過去の11か月分を遡って計算し直し、不足分を12月分で徴収して税務署に納めるのが正しい処理です。
もし将来、税務調査でミスが発覚した場合は、不足分は会社が負担することになり、さらに加算税も賦課されるでしょう。これが罰則と言えるでしょうか。
No.1
- 回答日時:
> やはり、さかのぼって乙欄で源泉徴収し、納付するのが原則ですね。
> 本来は、「扶養控除等申告書」の提出を受けて、はじめて甲欄の適用が可能になります。
> この「扶養控除等申告書」は「その年の最初の給与を支給する前日までに」給与受給者が給与支払者に提出することとなっており、提出がない場合は、税額表の「甲欄」の適用は出来ません。
> 「扶養控除等申告書」の提出の目的は、扶養親族等の内容を事業主に知らしめるだけではなく、「私は、同時期にあなた(事業主)以外から給与の受給はありませんので、扶養親族の内容に基づいて税額表の甲欄を適用し源泉徴収してください。また、年末まで勤務していた場合には年末調整をしてください」と言う意思表示でもあります。
> 参考URLの7ページ下段から8ページに記載がありますので参考にしてください。
> 具体的な納付方法につきましては、所轄税務署の法人課税部門源泉担当にご相談いただければよろしいと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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