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タイトルそのものですが
期日前に準備書面を提出します
その時 関連する証拠として添付書証を出します
1)
その提出が原本の枚数が多い場合
原本の一部をコピーし提出
そして原本調べの時 書証全文の原本を持っていく
これで問題ありますでしょうか?
2)
それとも最初の添付書証時に原本全ての枚数を出すのでしょうか
3)
決まりは無くどちらでも良いのでしょうか
その場合はどちらがオススメなのでしょうか(裁判長に対して被告に対して)

よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

>期日前に準備書面を提出します。

その時 関連する証拠として添付書証を出します

と言うことは、準備書面に添付するのですか ?
一般的には、そのようなやりかたはしないです。
甲号証(乙号証)とし、証拠書類として提出するならば、甲〇〇号証(乙〇〇号証)として、そのワンセット全部をコピーし提出します。(裁判所と相手方各1通です。)
口頭弁論期日に裁判官から原本の提出を求められた場合に提示します。
甲号証(乙号証)を提出する場合は「証拠説明書」が必要です。
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この回答へのお礼

>関連する証拠として添付書証を出します

説明不足すみません
書類としては準備書面・書証・証拠説明書としての添付で
準備書面に同じホッチキスするものではありません

お聞きしたいのは
仮に大げさですが 証拠の原本が本の場合とか
もしくは50ページだとか
の場合に使うのは1ページだとして
証拠調べには原本を提出しますが
書類関係の提出時に
全ページが必要に出ない場合に

前述1)2)3)のどれでしょうか?

よろしくお願いいたします

お礼日時:2013/05/23 16:16

>仮に大げさですが 証拠の原本が本の場合とかもしくは50ページだとかの場合に使うのは1ページだとして・・・



証拠としたい部分が本の一部だとすれば、私の経験では、本の表紙(出版社、書籍名、著者等わかる部分)と、その必要な部分だけ綴じ甲号証(乙号証)としています。
相手の弁護士もそのようにしていたことを思い出します。
口頭弁論期日に原本の提出を求められた場合は、「しおり」などでわかるようにし、その本1冊提出します。
なお、本でなくても数十頁もある書類であっても、証拠としたい部分は数頁と思います。
その場合も、本と同様な方法でいいと思います。
「証拠説明書」の備考欄で説明してもいいと思います。
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この回答へのお礼

tk-kubota様

無知な私しに何度もありがとうございます

>本の表紙 & その必要な部分
理解しました

今 行政訴訟で 被告(国)が毎回
書証として得た全文を添付してくるので・・
それに従うと 自分が出すとき・・100頁の場合は??
と心配になりました


本当にありがとうございます 

お礼日時:2013/05/23 18:10

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