株式の配当所得を得た年の確定申告で
配当控除の手続きをすべきかどうか悩んでいます。
いくつかのサイトで調べた結果、
課税所得が330万円以下であれば
確定申告で配当控除の手続きを取ることで
税金の還付を得られることは理解できました。
ここでの質問は、
配当控除の手続きにより総合課税となり
その年の総収入は増額されることになると思います。
そのために6月以降の住民税額が増額されるのではないか
という心配があります。
確定申告の時点で、
株式配当から徴収された税金に関してのみを考えると
課税所得330万円以下であれば確定申告する方が得と言えますが、
6月以降に徴収される1年間の住民税額まで考慮すると
どのように考えれば、もしくは計算すれば損得を判断できるでしょうか。
簡単に言えば、年度末の確定申告で還付される金額と
6月以降の1年間に徴収される住民税の増額される分とで
どちらが得かを判断するにはどうすればよいでしょうか。
長文になり申し訳ありませんが、
ご教授いただける方がおられましたら、
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>6月以降に徴収される1年間の住民税額まで考慮するとどのように考えれば、もしくは計算すれば損得を判断できるでしょうか。
「配当金(配当所得)」は、【上場】株式のものですよね?
(「非上場」の場合は、考え方が違ってきます。)
*******
○所得税について(「住民税」についてのみで良ければ読み飛ばしてください。)
「所得税」は、以下のように計算して、「還付」にならない場合は、「配当控除を申告しないほうが得」ということになります。
・(給与所得+配当所得)-所得控除の額の合計額=「課税される所得金額」
↓
・「課税される所得金額」×税率=所得税額
↓
・所得税額-配当控除-源泉所得税=(申告時の)納税額(マイナスならば還付)
※「課税される所得金額」によって、「所得税率」が変わります。
※「給与」と「配当」両方の源泉所得税を差し引きます。
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに
『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
※「課税総所得金額が1千万円以下」の場合は、配当控除の額=配当所得×10%(一般的な上場株式の配当の場合)
---
以下のサイトを使うと計算は自動的に行われます。
よく分からなければ、「給与所得の源泉徴収票」と「配当に関する報告書」を持参して「最寄りの税務署」で相談してください。
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※あくまでも「所得税」のみです。「個人住民税」は市町村が計算します。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
※「所得税」に関する相談は、年明けから徐々に混みだして、「2/16/~3/15」は「ものすごい混雑」になります。
********
○地方税(住民税)について
「個人住民税」については、「課税される所得金額」に【かかわらず】「所得割の税率」は「10%」なので、以下のように考えることができます。
◎「確定申告しなかった場合」の「(配当にかかる)住民税」
・配当所得×源泉徴収税率(3%、来年以降5%)=税額(A)
◎「確定申告した場合」の「(配当にかかる)住民税」
・配当所得×所得割の税率(10%)-配当控除-源泉徴収された地方税=税額(B)
↓
・A-B+「還付される所得税」=「所得税と住民税を合わせた損得」(プラスならば得、マイナスならば損)
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(藤沢市の案内)『配当控除の計算方法について』
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/da …
※「課税総所得金額が1千万円以下」の場合は、配当控除の額=配当所得×2.8%(一般的な上場株式の配当の場合)
※「個人住民税」には「調整控除」という「微調整」がありますので、「概算」ではあります。
(一宮市の案内)『調整控除とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
※よく分からない場合は、所得税と同じように「給与所得の源泉徴収票」と「配当に関する報告書」、あるいは、「(試算用の)所得税の確定申告書」を持参して、【お住まいの市町村】でご相談ください。
*******
(備考)
「配当所得」を申告すると、その年の「合計所得金額」「総所得金額【等】」などが増えますので、「市町村国保の保険料」などに影響します。
『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『総所得金額【等】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国民健康保険料の所得割』
http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html
*******
(参考情報)
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
補足です。>「給与」と「配当」両方の源泉所得税を差し引きます。
としましたが、もちろん、「給与所得者の場合」です。
また、「給与以外の(報酬などからの)源泉所得税」や「予定納税した所得税」も精算するのは言うまでもありません。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
No.2
- 回答日時:
>課税所得が330万円以下であれば…
具体的にいくらほどですか。
50万でも 330万以下、100万でも 330万以下ですが、50万、100万の場合と 329万の場合とでは考え方が異なってきますので。
>配当控除の手続きにより総合課税となり…
配当控除を選択するなら確かに総合課税ですが、配当控除が適用されない申告分離課税という道もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
>どのように考えれば、もしくは計算すれば損得を判断できるでしょうか…
それで、本業の課税所得がいくらで、配当所得がいくらなのか具体的な数字を示さないと試算できません。
特に、本業の課税所得が 50万や 100万ではないとは思いますが、例えば配当所得が 10万円だとして、本業の課税所得が 319万円の場合と 321万円の場合とでは、話がまったく違ってきます。
いくつもの例を想像してたくさんの試算をするのはたいへん手間がかかるので、
・本業の課税所得
・本業で年末調整後の源泉徴収税額
・税引き前配当所得
・配当控除以外の「所得控除」や「税額控除」はフルに使用していて余りはないのかどうか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
を補足していただければ、
・源泉徴収されておしまいとする
・総合課税で確定申告
・申告分離課税で申告
の 3とおりの試算はできます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>年度末の確定申告で還付される金額と6月以降の1年間に徴収される住民税の増額される分とでどちらが得かを判断するにはどうすればよいでしょうか
簡単です。
「課税所得」が330万円以下であれば、確定申告したほうが得です。
確定申告すれば、確かに「所得」が増え住民税の課税所得も増えますが、「配当控除(所得税にもあります)」もあり、住民税の増税分と所得税の還付分を通損すれば、最終的に得となります。
配当所得に対する正味の税率は、2.2%(所得税の税率が5%の場合)もしくは7.2%(所得税の税率10%の場合)となります。
課税所得が330万円を越えると所得税の税率が20%となり、配当所得に対する正味の税率は17.2%となり損になってしまいます。
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