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父が行方不明になって6年1ヶ月もの間支払っていない父の借金は、
父の失踪宣告よりも前に時効の援用が適用出来るのでしょうか。
それとも、失踪宣告後で死亡届けを出した後でなければ出来ないのでしょうか。

尚、不在者財産管理人は母です。
また、借金は消費者金融からしているもののようです。

どうか教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

商法の消滅時効は5年ですので、時効は援用できます。


しかしながら、当人がおりませんのでその主張はできないですね。

それと、相手は業者なので時効のことは承知のハズ。
ですから、時効中断の手立てを打っているかと思われますが?
たとえば、訴訟などされていませんか?

なお、失踪宣告は時効の援用とは直接関係しませんが、失踪宣告することによって、相続人が時効援用を主張することができるようになります。
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この回答へのお礼

裁判所から業者が訴訟した内容の手紙は来ていないようです。

今回、丁寧にお答え頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/06/05 21:29

御母様が家庭裁判所によって不在者の財産管理人に選任された,という前提でご回答します。



財産管理人は,不在者の代理人として,時効を援用することが出来ます。
消費者金融からの借金ということであれば,商事消滅時効(5年)が適用されると思われます。

なお,上記は,時効の援用が保存行為又は利用・改良行為に該当する(よって,不在者財産管理人による代理が可能である)との見解を前提としています。

時効の援用が保存行為等に含まれない場合には,時効を援用することについて家庭裁判所から許可を受けなければなりません。
まずは,家庭裁判所に相談されるのがよいかと存じます。
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この回答へのお礼

行為の可・不可に関しては、母に家庭裁判所に聞きに行くように勧めてみます。

今回、丁寧にお答え頂きありがとうございました。。

お礼日時:2013/06/05 21:37

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