私は海外に住んでいます。87歳の父が3月になくなりました。お医者様に痴呆を認定されましたので、
去年9月に姉と私で父の財算を守るため後見人制度を立てましたが、母と弟が反対していました。
反対の理由がないということでそのまま後見人制度が始められる矢先に父が亡くなりました。
お葬式の日に父が公正証書遺言を作っていたことをしりました。弟は弁護士に聞いて知っていたそうです。内容には幾つかある父名義の土地の一つが私名義になっていましたが、私と姉が後見人制度を申し立てている間に、弟と母が弟の弁護士と司法書士を連れて痴呆の父にその土地の売却に同意させました。父は資産家でしたのでその土地を売る理由がなかったのですが。。。。生前中に売却されたのでそのお金は父の口座に入ったと思いますが、公正証書遺言では預貯金は全て母になっています。痴呆と認定されている場合に売却するには法廷相続人全員の印鑑での同意がいるのではないですか?また違反であれば司法書士を訴えることが可能だと聞きました。
公正証書遺言の内容は弁護士が事前に知っていて弟にアドバイスする事はありえますか?
弟の弁護士は評判が悪いと聞いていますが、弟は信頼しています。
こういった場合には私は相続権は無いのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
お父様が判断能力がない状態になっていたのであれば、不動産の売買は無効です。
訴訟でそれが立証されて勝訴すれば、買った人から返してもらうこととなります。
買った人は、司法書士や不動産業者に損害賠償請求をすることとなるでしょう。
なお、公正証書遺言でも、訴訟になって無効とされた例もありますので、絶対ではありません。
売買も遺言も認めて、遺留分減殺請求だけをするということもできます。
いずれにしても、弁護士を立てた方がよいでしょう。
No.5
- 回答日時:
1 認知症の方が所有する土地の売買について
認知症の方が契約をする場合であっても,法定相続人の同意は必要ありません。
契約当時,成年後見人がいた場合,成年後見人が当該契約を取り消すことができますが,取り消しがないままご本人(お父様)がなくなられたのであれば,いまから取り消しをすることは出来ません。
また,認知症であれば,意思能力がなかったということで,売買契約が無効となる可能性はあります。
しかしながら,土地の買主が,お父様の認知症について知らず,知り得なかったのであれば,売買契約は有効なものとして取り扱われます。
2 公正証書遺言の内容を知ることができるか否か
公正証書遺言が作成された場合,原本は公証役場で保管されますが,正本及び謄本がご本人(お父様)に交付されます。
これをどのように保管していたかは分かりませんが,自宅で保管していた場合には,弟さんを通じて,弟さんの弁護士に内容が伝わり,それを基に弁護士がアドバイスする可能性はあります。
なお,当然のことではありますが,仮に,その弁護士が何かアドバイスをしたとしても,決断したのは弟さんです。
3 相続について
公正証書遺言ですので,可能性は低くなりますが,遺言作成前に既に認知症であった場合,遺言の無効を主張し,法定相続分での相続を主張することが出来ます。
また,少なくとも,遺留分減殺請求を行うことは可能です。
ただし,土地が既に売却されているのであれば,土地それ自体を相続することは困難と思われます。
No.4
- 回答日時:
後見人の手続きをしていたと言う事ですので、重度の認知症と仮定します。
法定相続人全員の印鑑や同意があっても、認知症の人の不動産を売却する事は出来ません。
家庭裁判所から選任された成年後見人しか売却が出来ません。
又、不動産には、住居用不動産と非住居用不動産があります。
居住用不動産の場合は、家庭裁判所の許可も必要になります。
非居住用不動産の場合は、家庭裁判所の許可が必要ないので、成年後見人の一存で売却できます。
後見人の手続き中に不動産を売却されたと言うことですので、不動産の売却より重度の認知症の診断を受けたのが先になりますので、不動産の売買契約は無効に出来ます。
不動産を売却した母親と弟ですが、父親の認知症を知らなかったと言う言い訳は通りませんので、違法行為になります。
弁護士と司法書士ですが、例え違法行為をしていても立証するのは難しいと思いますので、訴えるのは無駄かと思います。
不動産の売買が無効に出来るので、遺言に記載されている土地の相続権利はあります。
但し、遺留分など係わってきますので、土地の価格に依っては、全て相続できない事もあります。
言い方が悪いけど、資産家の子供なら、そこそこのお金持ってるでしょ?
こんな所で聞かずに、弁護士に聞いたら?
相談料の平均は、30分で3500~5000円位なんだから。
No.3
- 回答日時:
”父名義の土地の一つが私名義になっていましたが”
↑
土地の名義が質問者さんになっているのではなく、
質問者さんに相続させる、と記載されている、という
意味ですね?
”弟と母が弟の弁護士と司法書士を連れて痴呆の父にその土地の売却に同意させました。
父は資産家でしたのでその土地を売る理由がなかったのですが。。。。生前中に売却された”
↑
要するに、その土地は相続開始前に、形式的にしろ
お父さんが売却してしまった、ということですね。
この場合は、民法1023条が適用される結果、質問者さんに
その土地を相続させるという遺言は撤回されたことになります。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法 第1023条
1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2.前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
”痴呆と認定されている場合に売却するには法廷相続人全員の印鑑での同意がいるのではないですか?”
↑
痴呆であろうがなかろうが、他人の土地を、勝手に売る
ことなど出来ません。
法定相続人全員の意思があっても出来ません。
出来るのは本人か、代理人だけです。
”公正証書遺言の内容は弁護士が事前に知っていて弟にアドバイスする事はありえますか?”
↑
証人の口から洩れる、ということはあり、それを弁護士がということも
あり得ます。これが公正証書遺言の欠点でもあります。
”こういった場合には私は相続権は無いのでしょうか?”
↑
1,父と子の関係ですから、遺留分という制度があります。
つまり、遺言にどうあろうと、法定相続分の1/2は
必ずもらえます。
これを遺留分減殺請求権と言います。
2,痴呆状態で、つまり意思無能力状態でなされた売却は
無効です。
だから、それを立証できれば救済される可能性があります。
弁護士に相談することをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
亡くなったお父さんが、生前に土地を売買契約したとのことですので、売買契約時に亡くなったお父さんに判断能力があったのかが問題になります。
判断能力が無かったのであれば、売買契約は無効です。亡くなったお父さんに、売買契約時に判断能力があったのかは、医師の診断書やカルテ等、医証が重要な意味を持ってきます。
亡くなったお父さんに、売買契約時に判断能力があったかどうかは、質問文だけからは分かりませんし、仮に亡くなったお父さんが売買契約時に判断能力がないとしても、売買契約を無効とするためには、裁判手続が必要になるでしょう。
したがいまして、即刻、弁護士に相談及び依頼すべきです。
>痴呆と認定されている場合に売却するには法廷相続人全員の印鑑での同意がいるのではないですか?
これは間違いです。もし、お父さんに判断能力がなければ、法定相続人全員の同意があっても、お父さんの財産を売却することはできません。
>また違反であれば司法書士を訴えることが可能だと聞きました。
これはケースバイケースとしか言えませんが、少なくとも司法書士に過失があるのか、過失があったとしていくら請求できるかは、簡単な問題ではありません。
少なくとも弁護士が同席しているので、亡くなったお父さんの判断能力については、弁護士が説明しているはずです。そうすると、司法書士の責任を問うということは、多分、同席した弁護士の責任も問うことになるでしょう。
この点に関しても、弁護士への相談及び依頼は不可欠です。
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