![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
不動産会社が土地を3区画に分譲してその中の1区画を購入する予定です。3区画は既に売約済みで、不動産会社の方で測量と分筆を行い最終区割図が出たので、実際に土地を見に行ってきたのですが、自分の敷地内のブロック塀の上に金属の境界線プレートが貼ってありました。お隣さんとの境界の隅切りの部分のブロックは購入後、お隣さんの了解を得て撤去したいと思っています。
しかしこれだと境界線プレートがブロック塀の上にのっているために簡単には撤去できず、
またブロック塀が老朽化して建て替えたい時や壊れた時にまた境界線を設定しなければならず面倒なので、境界線の杭を地面に打ってほしいと思っています。これを不動産会社に言えば対応してもらえますでしょうか?
現在、土地は不動産会社の物で自分の物ではないので、不動産会社の言いなりになるしかないのか、契約はしているので、買主として意見を言って通るものなのか教えて下さい。
対応してもらえない場合は購入後、自分でお隣さんと交渉をして土地家屋調査士さんに境界線の杭を地面に打って頂かなければならないのでしょうか?
ブロック塀上の境界線のプレートの画像を添付します。
以上、よろしくお願い致します。
![「不動産会社からの土地購入時の境界線プレー」の質問画像](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/0/29783146_5497c381c5eed/M.jpg)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
プレートですが、写真を見る限りでは、境界点は側溝とブロックの境目ではなく、側溝側に入ったところに見えますがどうなのでしょう?ブロックと側溝がくっついているわりには、境界点はずいぶんと内側を指しているように見えます。その場合は、側溝の底部にピンを打つしかないと思います。杭は打てません。現在は世界座標といい、座標地で表示されますから、無くなろうが動こうが原則復元は容易です。たぶん工事後に境界を打設したのでしょうが、あんまりな仕上がりですね。
>お隣さんとの境界の隅切りの部分のブロックは購入後、お隣さんの了解を得て撤去したい
問題はこちらのほうで、まだ買主が付いていないなら良いでしょうが、既に契約済みなどの場合は、隣地敷地内の問題ですから、相手方の自由となってしまいます。今のうちに要望を出して、買主が付いていないなら、将来的にも工作物や塀など建てない様な特約を付帯してもらったり、要求して見ましょう。上記の境界の件もこの件も、法的に問題のあるものではないというのが、やっかいな所で、(法務局ではそれで分筆を受理しますから)拒否をされても売主に責めはありません。
境界の件を拒む理由は費用の問題ですから、拒否されれば上記が成就するなら数万円程度でしょうから、質問者さん費用負担もありでも交渉されるのが良いかと。
高圧的な交渉になれば相手方も「問題ないでしょう」で突っ張られると、対処のしようがなくなります。無くなったらどうするの?「当方で再度打ちます」って言われたらお手上げですよね?担当営業を通じて「お願い」する姿勢の方がうまくいくと思いますがね。
どう考えても将来的に、動いたり、無くなったりが誰でも推測できるような物を良しとして、成果品として考えるような業者ですから、あまり期待は出来ないと思いますが、希望は希望できちんと要求してください。但し、契約内容や宅建業法などに違反するわけではありません。
回答ありがとうございました。不動産会社からは無料でブロックをカットして地中に杭を打って頂けるという返事がありました。今後はその通りに施工されるかしっかり確認したいと思っています。他の皆様も有益な回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ブロック塀で境を決めているものと思われます。
この場合ブロックを撤去することで、境が目で見ることができなくなったり新たに境(基礎)を作る場合にどちら側で費用を負担するとか、どちら側の敷地に作るだとか、の交渉が必要となり隣地所有者との交渉が必要となり、この煩わしさをなくす意味もあり今回のブロックを境と決め境界プレートを明示したと思われます。隣地の購入者はブロックがあったので購入したとも思われますので、不動産業者としては申し入れされた場合には隣地購入者に説明してくれるとは思いますが、必ずしも期待道理になるかはわかりません。No.1
- 回答日時:
写真のプレートは仮の境界表示されたものと推察します。
境界杭は土地に中に境界を示す杭を打ち込むのが原則です。ブロック上につけられたプレートは何の意味もありません。
所有権の移転の前にお隣と交渉してから所有権移転をすべきもので、後から話がまとまらない場合は不利な立場に立たされますので特に注意してください。場合によっては永遠に解決しない恐れもあります。
本件は不動産会社に強硬に交渉すべきです。
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