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以前、酒飲みの妻は夜中の2時過ぎや朝方に帰ってきたり、女同士と嘘をついて男がらみで飲みに行ったりと、子供のいる主婦の常識としておかしい事をしておりかなりもめた事があります。

仲直りはしたのですが、その時二人で話し合ってルールを作りました。
以下の3つです。


・飲み会は月1回
・12時までに帰ってくる
・男がらみの飲みはダメ(1次会だけならOK)


ところが最近、月1回は大体守ってますが、12時過ぎに帰ったり、男がいる飲みにも女だけと嘘をついて出かけていきます。(浮気はしていないと信じてますが)


少しは大目に見てやろうと思っていたものの、黙っていたらかなり調子に乗っており、これ以上続くと全く信用出来なくなりそうなので、約束を守らない事と嘘をつく事を理由に離婚話をしようかと考えています。


上記のような理由で離婚はできるのでしょうか?
また慰謝料を取ったりできますか?

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

最近は40台の主婦でも遅くまで呑んでいるのを良く見受ける様になりました。


これも時代でしょうかね。
われわれの時代では主婦が一人で夜呑みに行く事は無かったのですかね。
女性の場合は他の女友達と一緒に来るケースが多いですが、やはり呑み屋には他の男性も客としておられるので顔見知りになったらワイワイと楽しく会話をされています。
御心配ならご一緒にと言いたいのですが、そういった女性はやはり主人とは一緒にはこれ無い様ですね。

行きつけの店が信用できる場合は安心しても良いと思いますが、店も色々有りますのでそこは本人に任せるしかないでしょう。

でもこの状況だけでは離婚は無理じゃないでしょうか。
嘘をついてまでして別の男性と呑むなら要注意です。
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夜中まで飲みに行くようになったのは結婚前からですか?


結婚前からなら、そういう人を選んだのですから離婚理由としては弱いと思います。

結婚した後からなら、飲みに行くようになった原因が貴方にあれば慰謝料は取れないと思いますよ。
例えば、旦那に構って貰えない事がキッカケで飲みに行くようになった場合です。
貴方に問題なければ慰謝料を請求できるかもしれませんが、主婦からとれる慰謝料は微々たるものです。
慰謝料と財産分与は別ですから、トータルでは支出の方が多くなるはずです。

もう一つ重要なのは、離婚理由が子供の虐待でなければ(例え浮気で離婚しても)通常親権は妻の方に行きます。
離婚するなら子供と離れる覚悟も決めてください。
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