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7月21日の参議院選挙前に、橋下氏に弁護士としての懲戒が下ると、選挙への影響も考えられます。もし、橋下氏が国会議員で、国会の中で発言したのなら、憲法によって発言の自由が保証されているのでまったく問題無かったのですが。

懲戒請求がなされたのは、5月29日。弁護士の品位をどん底に落としたとする、橋下氏への懲戒は、もし下るとすると、いつ頃なのでしょうか?選挙前、選挙後ですか?

A 回答 (4件)

橋下徹(大阪市長/日本維新の会共同代表)に弁護士懲戒請求を出しましたが、以下の理由により、棄却されると思います。



(1)対象弁護士はいわゆる従軍慰安婦発言で橋下徹大阪市長に弁護士懲戒請求を出したがこの従軍慰安婦発言は弁護士としての職務上の発言ではなく政治家の発言であり弁護士懲戒請求申立は不当である。
(2)対象弁護士はネットで懲戒請求者を募集しておりこれは過去に橋下徹弁護士が光市事件弁護団に対しTVで懲戒を出そうと煽ったものと同じ手法である。これで橋下徹弁護士は業務停止2月を受けています。であるなら今回ネットでっ懲戒を呼びかけて740人も集めたのは橋下徹弁護士と同じく懲戒処分となりうるのではないか
(3)弁護士懲戒請求を党利党略や自らの政治利用にすることは許されない。ネットでは橋下氏に懲戒を出せば維新と橋下に圧力を与え参院選にも有利だと書いてあります。
(4)政治家兼弁護士で政治家としての発言まで弁護士の懲戒請求が可能ということになれば、今後仮に福島瑞穂社民党党首や数々の議員兼弁護士の発言の自由を奪うことになる。また従軍慰安婦問題に白黒つけることが大阪弁護士会としてできるのかまた証拠を持っているのか。政治に介入することになるということになるが弁護士会としてどのように判断をするのか



(参考1)

橋下徹弁護士・業務停止2月懲戒処分の要旨

処分の内容    業務停止2月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007年5月27日テレビ番組において視聴者に、他の弁護士らの弁護活動及び刑事弁護に対する誤った認識と不信感を与え多数人の懲戒請求があれば懲戒の処分がなされるかのような誤った認識を与えた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の発言が多数の懲戒請求を惹起したこと刑事弁護及び弁護士会の懲戒請求について誤った認識を与え甚大な悪影響を及ぼしたことを考慮し業務停止2月を選択した

4 処分の効力を生じた年月日

 2010年9月17日

(参考2)

弁護士がツイッターで「天皇はチンポコだ!」などと発言したことで弁護士としての品位を失うのではないかと懲戒請求を出して新潟県弁護士会の懲戒請求を棄却した

議決書

(抜粋)

対象弁護士の本件投稿サイトへの投稿は職務とは無関係になされたものであり弁護士が「常に品位を高めるように努める」べきことが求められるとしても、この投稿を持って弁護士法第56条にいう「品位を失うべき非行」があったとは言い難い。

「天皇はチンポコだ!」は弁護士としての職務上の発言ではないから

 構わないという新潟県弁護士会、

(参考3) 
(ネットで橋下徹氏への懲戒請求者を募集)

「日本全国から懲戒請求の署名を送りましょう、数が多ければ多いほど橋下に対する圧力、維新の会への圧力、参院選のプレッシャーになります」



結局、懲戒請求者らは維新をつぶしたい。橋下を叩きたいということで弁護士の懲戒制度を利用しただけです
これは弁護士の懲戒制度を政治利用していませんか?
党利党略になっていませんか?

ということですね。

                     

この回答への補足

橋下氏自身も、タイムオーバーで、アメリカに対してのみでしたが、謝罪し、撤回しております。

補足日時:2013/06/06 11:04
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この回答へのお礼

選挙後となりそうですね。

維新の幹事長の松井氏も、「橋下氏の人間性が疑われるなら、参院選に影響がある。」と発言していますので、橋下氏の人間性が問われていると思います。人間性が問われるのであれば、弁護士であろうが、政治家であろうが、万国共通、関係ないのでは?堺市の議会での橋下氏の辞職を求める決議案も採択される見通しです。

お礼日時:2013/06/06 10:49

>>橋下氏の人間性が問われていると思います。

人間性が問われるのであれば、弁護士であろうが、政治家であろうが、万国共通、関係ないのでは?堺市の議会での橋下氏の辞職を求める決議案も採択される見通しです。

法律を理解されないようですね?
感情論で法律は裁けないのです。

弁護士と人間性は関係ないですし、そもそも堺市が大阪市のことをとやかくいう資格もないのです。
だから、出ないものは出ないのですよ。
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この回答へのお礼

懲戒されるかどうかは、懲罰委員会が決めることですよね。ただ、問われているのは、党利党略云々よりも、人間性では?と思っただけです。

お礼日時:2013/06/06 16:23

>第五十一条  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。


>です。
>橋下氏は、国会議員ではないですよ。

ええ、そうですよ
Twitterでの発言には適応されませんよ?
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この回答へのお礼

懲戒となる場合、いつ頃なのか、という質問なのですが。

お礼日時:2013/06/06 15:33


>憲法によって発言の自由が保証されている
今でも保証されてますが?

この回答への補足

橋下氏は、国会議員ではないですよ。

補足日時:2013/06/06 08:41
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この回答へのお礼

第五十一条  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

です。

お礼日時:2013/06/06 08:40

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