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私は結婚して丁度1年経ちました。
先日、「ある人の連絡先を教えて」と夜中11時過ぎに、
いきなり3年振りぐらいに訪ねて来た女性が、再三訪ねて
来たのに連絡先を教えてくれない?と腹を立てたのか、
夫と彼女との昔の関係について、あれやこれやと騒ぎ立てた
上に、「お金を請求する!」「払いなさい!!」と言い、
最終的には義理の両親のところへ押し掛け、「お父様にお話が
ある!!」といきり立ち、12時を回っているのに無理矢理両親
は起こされ、「私は以前あなたの息子さんにこんなことをされた、
あんなことをされた」(狂言)と「ついてはお宅の息子さんのこ
れまで私にやって来た事を書いたビラをまいてやる!」と
延々とくり返し話されて、結局らちがあかないので、警察に
御厄介になりました。
警察の方では、「そう言う事はお互いに話し合って弁護士を
たてるなり、示談なりをして下さい。」ということでした。

今日になって、「弁護士を雇いましたから私と彼の二人きりで
話をさせて下さい」と姑の方に連絡が入ったそうですが、夫の方は
彼女に連絡を入れましたが(携帯)、連絡がつかず、ちなみに、
住所も、自宅の電話番号も教えていただけないので、連絡のつけようが
ありません。(警察から帰って来た日の昼間にも連絡を入れています。)
そんな方と裁判はできるのでしょうか?

それから、夫の仕事関係の方が、夫と彼女が会う前にかなり
ひどいストーカー行為をされていて、証拠も残っているのですが、
その方に証言して頂く事は可能ですか?

私は本件には全く無関係の身ですが、涙が出そうなほど不安です。
詳しい方、どうぞ、アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

大変ですね。



>「私は以前あなたの息子さんにこんなことをされた、
あんなことをされた」(狂言)と「ついてはお宅の息子さんのこ れまで私にやって来た事を書いたビラをまいてやる!」と

これだけで強要罪が成立しますけど…あと、それに伴って金銭を供給してきたら脅迫罪ですよ(したような文面ですが…)。そのことは警察に相談しませんでしたか?
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
第223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

>「弁護士を雇いましたから私と彼の二人きりで話をさせて下さい」

これも理解できません。弁護士を雇ったなら、弁護士と話をするのが筋です。まぁその人はそこら辺を理解しようとはしないでしょうけど、「その弁護士とやらを出せ」と言えば、黙るか、彼女よりも冷静な人が出てくるでしょう。

おすすめは、「警察にお任せ」の方が良いでしょう(何かやる気が無いっぽいのが気になりますが…)もう一度以上のことも含めて相談した方が良いでしょう。

あと会話は録音しておきましょう。重要な証拠になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして失礼致しました。
昨晩は、やっぱりどこか動揺していたようで、とてもキーボードを
打つ気にはなれませんでした。
今になって自分の書いた質問を読み返してみると、解りずらくて
ホントに恥ずかしいです。それなのに回答下さって感謝致します。
*****************

刑法などの知識が全く無かったので、ちょっと安心しました。
今度、彼女からアクセスがあった時は、御助言に従おうと思います。

警察の方は、民事非介入?という事らしいので、役所の相談室へ
行って下さいと言う事でした。
ちなみに、先日通された署内の部屋も『生活安全相談室』で「具体的に
被害がでないと基本的にはこちらもなにも出来ない。」というような
事もおっしゃられていました。

その日警察署で、「私達の会話や、相手(彼女)の会話は録音されているの
ですか?」と質問したところ、「取り調べではないのでそんなことしまん。
と答えが返って来ました。「それじゃぁ」と思って、自分達が話した事も一
応録音しておこうとしたら、止めれれました。
女性のストーカーはめすらしいらしいと刑事さん?は頭を抱えていましたが、
調書も何行かしか書いていない様子でした。

そうなると、彼女が両親のところでした会話が一番ひどいのに、それが録音
できなかったのが悔やまれます。
これからは、極力証拠を残そうと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/05/28 01:08

 こじれた人の心は、どのような行動をとってもほどけるものではありません。

心中お察し申し上げます。
 彼女と客観的な話し合いを重ねることは、おそらく無理ではないでしょうか?常人の論理で生きている状態とは思えません。
 
 私のアドバイスとしては、
 1.もう一度同じ行為を繰り返すようなら、彼女の両親、兄弟、それもいなければ、友人、上司など、彼女を知る第3者と連絡をとり、現在の状態を伝え、犯罪的な脅迫行為に悩んでいる事実を知らせるべきでしょう。
 2.そして、その上で、警察にはっきり「当方に落ち度はないので裁判にはならない事例である。彼女の一方的な脅迫行為なのだ」ということを重ねて主張し、脅迫行為の差し止め、とでも言うのでしょうか、文書で申請をしてください。
 3.当方に落ち度があるかのような誤解があるから、警察は民事的な解決を、と及び腰になっているのです。もう、問題が復元しない時間経過の上での彼女の一方的な「攻撃」ですので、現在は「関係のない問題である」ということを警察に認識してもらわねばなりません。そうでなければ、警察は二人の話し合いで、と言い続けるかもしれません。
 
 私は、この問題は、たとえば彼女が弁護士をたてて「慰謝料なりを請求したい」と言っても、弁護士が応じないような気がするのです。ですから、気持ちを強く持ち、はっきり彼女に「もう時間が解決した問題で、いまさらどうしようもないのだ」と伝え、あえて「弁護士同士で話し合うなり、あなたの親御さんを交えるなり
第3者を立てて話し合おう、それ以外は、残念ながら会えない」と突っぱねるべきだと考えます。

 彼女にそれなりの言い分があるとしても、1年以上も前の問題は、「問題」として成立しない、と強い気持ちでがんばってみてはどうでしょうか?
  
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
いろいろ教えて頂いて、心強いです。
今のところ、彼女側からのアクセスがないので少し
ほっとしてきてますが、事件から5日目に電話をしてきたので、
まだどうなるのか分かりません。

彼女の御家族はどうなのか存じませんが、彼女を知る夫の知り合い
は、彼女がどういう事をする方なのかすでに知っているようです。
また、私が夫と交際する以前彼女は、偽名を使って夫にいたずら電話を
し、家に押し掛けてきたのが知り合った切っ掛けで、未だに彼女の
実家や住んでる場所はおろか、連絡先も連絡の取れない携帯電話番号の
他は教えてもらえていません。
今回もでしたが、会う時はいつも一方的にいらしていたようで、部屋に
鍵をかける癖のない夫のせいで、夫の留守中に彼女が夫の部屋から侵入され、
実兄(私からしたら義理の兄)の部屋でうろうろしてるのを兄が驚いて
「ここでなにしてるの?」と声を懸けたこともあるようです。
そんな方ですから、仲間内で「こんな事があって…」と話をしていて、
「もしかしてその人は夫の仕事関係の知り合いについ最近までつきまと
っていたあの彼女じゃないか?」と繋がり、名前は違うが同一人物
だったと言う事がわかったのです。

質問で書いてある知り合いのストーカー行為の証拠というのは
それなんです。

これから、本当になにかこちらが行動しなければならない時は、
法律的にもうちょっと強気に出てみます。

御助言ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/28 18:46

本当に、ご同情申し上げます。


まずは、前の方が書かれた事を実行され、それでも効果が無い場合(ストーカー行為がエスカレートするような場合)は、告訴に踏み切られることになると思います。
告訴する際の証拠集めとしてはやはり、個人で集めるのはやはり限界があるだろうと思いますので、プロすなわち興信所に相談なさるのが良いかと思います。
ご主人は仕事をなさっていますし。ストーカーは神出鬼没ですから。
興信所によっては証拠を押さえた上で、ストーカーと話しをつけてくれるところもあると聞きます。
実際にご利用なさるかどうかは別にしても、行ってみる価値はあるかと思いますが、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

「興信所」とは、こういう時に使うところなんですね。
今のところ、その後なにもされていないので少し落ち着いて
きてはいますが、気はぬけません。
参考になります。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/06/08 03:06

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