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病気の仲の良い叔父さんから、貯金通帳と印鑑を渡され、暗証番号も教えられて、預金をあげると言われました。しかし、叔父さんはその後すぐ亡くなってしまい、私は相続人ではないので預金が下ろせなくなってしまいました。生前贈与の履行分は、取り消せないとなっているようですが、この場合、生前贈与の履行分となり、私は預金を受け取れますか?教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

生きてる間におろさないと時効ですね。



諦めましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/16 09:59

まずは亡くなった叔父さんの相続人を探して話し合うことですね。

あなたが勝手に銀行からは引き出せません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/16 09:59

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