姉(私)と弟の兄弟です。
弟は独身ですが、実家から2時間のところで独り暮らし、私は結婚して実家と同じ市内の住んでいます。
両親は病院と老人施設に入り、実家には誰も住んでいません。介護の事で弟ともめ、実家の鍵を取り上げられてしまい、今まで定期的に掃除や換気をしていたのが出来なくなりました。弟は何もしません。このままでは朽ちてしまいそうです。2人とも実家に住む気はなく、両親も戻らないと思うので、それでよいのかもしれませんが、取り壊す時の費用はどうなるんだろうと思うと心配です。
近居の私が親のお金を預かっていたのが気に入らず、喧嘩の原因になり、今は後見人の方に預けています。借地権なので、誰も住んでいないのに地代を払い、公共料金を払い続けています。
前に私が水道やガスを止めようとしたら、弟がものすごい勢いで反対しましたので、何もできない状態です。どの方法がよいかとかではなく、私の意見が気に入らず、悉く反対するようです。
両親のお金も5~6年で底を尽きます。私としては、実家の建物を取り壊し、借地契約を解約して、貯金がなくなったら生活保護の申請をしたいと思っています。市役所の方にも相談済みです。
両親が亡くなってから、家を取り壊すとなると弟がお金を出さないのが目に見えています(ケチで有名です。自分の利益になる事以外お金は出しません。)。地主、近所の方、役所関係の方皆、問題が起これば近居の私に連絡してくるのが嫌です。
実家の名義人である父が、私に迷惑がかからない様に、実家と檀家の関係は弟が引き継ぐように遺言書を公正証書にしてくれました。弟は現金以外要らないと豪語しており、父が他界した後、実家の名義変更の手続きはする気はないようです。でも、家は要らないと言うと現金も貰えなくなるので、そのままにしておけば(固定資産税等払わなければ)、勝手に国が処分してくれて一石二鳥だと思っているようです。
本当に弟の思惑通り話が進むのでしょうか? 弟はもう生まれた町に帰ってくる気はないようなので、何の支障も無いでしょうが、私や家族はこのままこの町に住み続ける予定です。
こういう場合お役人がどのように行動するのか、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
補足をありがとうございます。
>今住んでいる市役所では、持ち家(借地でも)を持っている方は処分するまで生活保護費は支給しないと言われています。
それでは、もう一度市役所に行って「家が処分できない(売れない、取り壊し費用が売価以上にかかる)場合にはどうしたらよいのか?」相談してみてはいかがでしょうか。
市役所の回答によっては総務省の行政相談の窓口を利用してみてはいかがですか?
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan …
それと同時に、地主さんのところにも、古家付きでの返還を相談してみてはいかがですか?
ただ、先に回答もしましたが、家を処分してしまったあと、お二人の住所はどこにしますか?
新しい住所が必要ですが、入院や入所をしている方との契約を受けてくださるところがあるのでしょうか?
また、高齢の方の契約は断られることが多く、子供名義での契約を求められます。
仮に貴方の名義でアパート等を契約してしまうと、生活保護を受給できることになってもアパート代は貴方が負担することになります。
ところで、現在の病院代と老人施設の支払いは、お二人の年金では支払うことは難しいのでしょうか?
今よりもっと安価な施設等に移るのは難しいのでしょうか?
そもそも現在は後見人がいるのですから、後見人の力を借りて家の処分は可能だと思うのですが・・・。
お父様が他界された後のことは、貴方は相続放棄をする・・そうすれば何の関係もなくなります。
他人に何か言われたら、弟さんに対して調停なり裁判を起こしてもらうように返事をするだけです。
この回答への補足
何度もありがとうございます。父は姉である私が、母は弟が面倒看ると言う暗黙の了解になったのですが、既に母の面倒を看たくなくなって、私に押し付けようとあれやこれやして来て、本当に不愉快です。
財産を全部やるから、弟に両親の面倒を看させろ、長男が面倒看るのが当然と周りは言いますが、お金だけ持って消息不明になるのが目に見えていて、動きが取れません。裁判所の配慮で、父と母の後見人は同じ弁護士になりましたが、弟が弁護士からの連絡や指示を無視すれば、必ず私に連絡が来ます。その方が後見人も楽ですから。
狭い町なので市役所の担当を通り越して、総務省に相談などしたら村八分になって生活できなくなります。都会に住んでいる方には理解できないと思いますが。
家は古く買う人などいません。取り壊し費用分の預貯金があるうちに壊さなければ、地代を払い続け、生活保護も受けられない状態になるだけです。身内がいなければ、仕方なく市役所の方が地主と交渉してなんとかするようですが、近居に娘が居る事をしっているので、絶対何もしません。今まで近所の方々もそうでした。行政は親が死ぬまで子世帯の生活を犠牲にして面倒看る事を期待しています。
すべて投げ捨てて、海外へでも逃げたいくらいです…おっと、これでは弟と同じレベルですね。
兎に角、母の事で何か言ってきても弟に対応するよう言って貰い、父が他界したら両親の財産の相続放棄をしたいと思います。自分で稼げる額のお金に執着して、人生棒に振りたくないです。
いろいろありがとうございます。扶養の義務と財産の放棄は違うと言われ、うんざりしていましたが、父が他界したら実家の両親の財産は相続放棄し、母の面倒は弟に看るように言います。それも母のお金があるまでで、その後どうなるかわかりませんが、私の方が早くお迎えが来るかもしれませんし、考えるのは止めます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
専門家ではありませんが・・・。
貴方が遺産を相続しなくても良いと考えているのであれば、ご両親が他界されたときに相続放棄をしてしまえば良いのでは?
弟さんが相続放棄の手続きをしなければ、当然、名義を変えていなくても弟さんが相続人になるわけです。
役所としては、相続放棄をした貴方に固定資産税などの請求はできませんし、ご近所の方にも、「弟が相続したもので・・私にはどうにもできません。すみません」とお返事なさるしかないでしょう。
>こういう場合お役人がどのように行動するのか、教えてください。
>勝手に国が処分してくれて一石二鳥だと思っているようです。
これはちょっと甘いかな。(笑)
役所は先に他のもの(預貯金など)を差し押さえますから。
固定資産税などの延滞金・・・高いです。
そのときになって弟さんがあわてても遅いです。
病院や一部の老人施設には住所を移すことはできません。
家を処分し、貴方や弟さんのところへ住民票を移動すれば、生活保護受給が難しくなるのではないでしょうか?
気をつけないと相続のときに、弟さんが「現金は俺、家は姉が相続」などと言われたら大変です。
裁判所への相続放棄の手続きは、遺産分割協議などと違って、弟さんと話す必要もないですから、さっさと行ってしまえばそれまでです。
ご両親が生活保護を受給するようなことになれば、預貯金も残りませんから、そのときには二人で相続放棄をすればよいだけです。
生活保護の受給に関しても、家があるから絶対に認められないと言うことはありません。
また地主さんも、相続人がいなくなって(相続放棄して)手続きが面倒になるのであればと古家付きでの無償返還に応じてくれるかもしれません。
ご両親には既に後見人の方がおりますので、水道やガスの契約については、後見人さんの判断に任せるのが良いと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1703_1/
この回答への補足
父のお金は入院費で無くなると思います。もし自分(父)の容体が急変し、お金が残ったらそれを弟に渡したくないと言う老婆心から公正証書に残しました。田舎ですから長男なのに、家は継がない、親の面倒は看ない、墓守はしない、現金だけ欲しいという弟の態度に頭に来たんだと思います。
今住んでいる市役所では、持ち家(借地でも)を持っている方は処分するまで生活保護費は支給しないと言われています。
私としては、何も要らないから、兎に角関わりたくないだけです。
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