
弊社工場の敷地内において、取引業者が、副産物の集品運搬等の作業を行っております。
当業者とは商品の売買契約は締結しておりますが、作業に関する契約はなにもありません。
このような中で、下記のような労災事故が起きた場合、どこの責任になるのでしょうか。
(1)側溝の蓋が破損しフォークリフトが横倒、し骨折した。(フークリフトは取引先のもの)
(2)構内においてフークリフトが滑り転倒しケガした。(雨天時)
(3)場内において車輌火災が発生し火傷をおった。
(4)スピートの出しすぎで、建造物に衝突しケガした。
(5)トラックへの積み下ろし時、容器が滑り落ちて人にあたりケガをした。
(6)取引業者の操作ミスによりケガした。(取引業者がケガ)
(7)その他、弊社工場に責任が発生する場合、どのようなことがあれば責任を負う必要があるの でしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労災保険については、被災した労働者を雇用する会社のものを使いますので、その点についてはとりあえず置いておき、労働安全衛生法上の措置義務という点について考えてみます。
フォークリフトを用いて作業を行う場合、労働安全衛生規則(安衛則)で、
・作業計画、作業指揮者を定めること
・車両の転落等の防止、接触の防止のための措置を取ること
・車両の定期検査を行うこと
などが定められています。特に重要なのは作業計画を定めること(安衛則第151条の3)で、その段階で作業手順や車両の走行経路、制限速度や立入禁止区域などを定め、運転資格者の確認などを行うことが有効です。これらは作業を行う業者が責任を持って行わなければなりませんが、作業場所の施設を所有している事業者の協力が不可欠な場合があります。
例えば、
『事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。』(安衛則第151条の6第1項)
とされていますが、(1)のように設備に不備があった場合、取引先の業者だけでは対処が難しいので、御社の協力が不可欠となります。つまり、事故が起こった場合に責任を問われることもありうるということです。(2)や(4)の場合も、適切な制限速度を定める(安衛則第151条の5)ためには、施設を所有している御社の協力があったほうがよいでしょう。
なお、御社が責任を負う場合として最も気に掛けるべきは、御社の労働者が被災する場合です。その場合はやはり御社も責任を負うことになるからです。(5)もそうですが、車両と人の接触事故を防止することが重要で、御社の労働者と取引先の労働者が混在して作業を行う場合、フォークリフトの作業計画を御社の労働者にも周知しておくべきです。
作業に関する契約はないとのことですが、作業を請け負わせている場合は、構内下請業者に対して、より強い責任が生じることもあるので、関係法令等をご確認ください。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
No.2
- 回答日時:
労災補償の責任は,怪我をした人を雇用する者が負います。
(A) 事故につき,貴社(の従業員)に(故意)過失があれば,貴社としては,不法行為責任を負います。
(B) 貴社が所有する土地の工作物の不具合に原因があれば,工作物責任を負います。
(C) 貴社の所有する車両による事故であれば,自賠責法上,運行供用者としての責任を負います(出入り業者の従業員がその車両の運転手である場合は除く)。
No.1
- 回答日時:
>当業者とは商品の売買契約は締結しておりますが、作業に関する契約はなにもありません。
この条件でお答えします。
>(1)側溝の蓋が破損しフォークリフトが横倒、し骨折した。(フークリフトは取引先のもの)
側溝の所有者責任。これが御社の所有物なら御社の責任。
労災とはならず「施設不備」で御社が自腹でお金で解決する。
>(2)構内においてフークリフトが滑り転倒しケガした。(雨天時)
フォークリフトのタイヤの問題なら「取引業者責任」
路面が滑りやすい状況なら「施設管理者の責任」
これも「取引業者責任」なら労災だが、施設管理不備なら「自腹精算」労災にはならない。
>(3)場内において車輌火災が発生し火傷をおった。
これは車の所有者の問題。御社は関係ない。
>(4)スピートの出しすぎで、建造物に衝突しケガした。
これも車の所有者問題。御社は車の所有者に対し修理代を請求できる。
>(5)トラックへの積み下ろし時、容器が滑り落ちて人にあたりケガをした。
これは積み卸ししてる人の問題。その人を雇ってる会社が責任を取る。
>(6)取引業者の操作ミスによりケガした。(取引業者がケガ)
取引業者の問題。御社は関係ない。
>(7)その他、弊社工場に責任が発生する場合、どのようなことがあれば責任を負う必要があるの でしょうか。
基本「施設不備」「御社社員が原因で起こった怪我」は御社の労災。
それ以外は関係ない。
使わせたいのなら「作業に関する契約」も取り交わすのがセオリー
場所のみ貸してるのが御社ですよね。ならその敷地での事故は全て取引業者。
でも・・・心温かい御社としては「どうしても弊社の労災を使わせたい」とお考えみたいなので、「作業に関する契約」で「労災使い放題!!」とすればいいこと。
使わせたくないのなら 今のまま。
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