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携帯電話を社用車から盗まれました。

この際、車は会社敷地内にあり鍵はかかっておらず窓ガラス等を割られたなど、携帯電話が無くなった以外の被害はありません。

警察に紛失届け?を出し数時間後、拾ったとの届け出があり手元に戻ってきました。




戻ってきた携帯を確認したところ盗ったであろう人物が発信した履歴や私が紛失に気付き社用携帯にかけ残した伝言を再生した記録が残っておりました。
発信履歴の内容は、携帯データ内にある社員携帯に発信していた履歴と私には見に覚えのない電話番号が3件残っておりました。

社員に確認したところ無言であった、かけ直しても切られたなど盗ったであろう人物と接触できた人物はいませんでした。


警察にこの3件に連絡してもらい、犯人特定を依頼しようとしたところ受理してもらえませんでした。

所有権が私に戻ってきたとゆうこと、悪用?他人にかけ使用したという事実だけでは証拠不充分で、窃盗を立件できないと言われてしまいました。


仮に犯人と思われる人物にたどり着いた所で拾ったなど窃盗の意志を否定された場合、証拠不充分で不起訴になると言われました。

不法侵入を主張したのですがそれも受理してもらえませんでした。


私のセキュリティが甘かったことは反省しております。
戻ってきたのでこれ以上の被害はありませんが悔しいです。

このような案件を立件するのは不可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>このような案件を立件するのは不可能なのでしょうか?


●不可能です。
ケータイ窃盗の証拠がありません。
また、不法侵入についてですが、その人が会社の敷地に入ったという証拠もありません。
その届け出た人は本当に善意の第三者かも知れませんよ(盗んだ人とは別人という意味)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。

もちろん届け出た人を疑っているわけではないと言ったら嘘になりますが推測を越えないのでもちろん犯人だとは思っていません。

やはり受理できないというのが妥当なのですね‥

ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/17 00:17

警察も暇じゃいからね。

実害がなければ無理でしょう
被害が無いならとっとと忘れましょう
今後は警察にどうしたら受理されるかなんて考える暇があるなら
盗まれないようにセキュリティを強化することを考えたほうが良いです
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この回答へのお礼

被害がないかどうかはまだわかりません。

発信履歴のある身に覚えのない番号の所有者がどのような人物なのか?
仮に海外にいた場合かなり高額な通話料になりますし、犯罪目的でないとも言い切れませんから。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/17 08:16

”このような案件を立件するのは不可能なのでしょうか?”


    ↑
不可能な訳がありません。
警察がその気になれば、無罪の人だって犯人に
できるのです。

被害らしい被害もない小さな事件なので
警察がやる気にならないだけです。

近年、検挙率が下がったということが問題になって
いますが、これは警察の質が下がった訳では
ありません。

今までなら警察沙汰にしなかった事件でもどんどん
通報、告訴してくるので、分母が増え、その結果
検挙率が下がっただけです。
その証拠に、殺人などの重大犯罪の検挙率は下がって
いません。

つまり、警察に余力がない、というのが根本原因です。
交番のおまわりさんをいくらつついても効果は
無いと思われます。

以下は、告訴状が不受理の場合の対応ですが、
私は試したことがありません。
参考までに。

告訴状不受理の場合

•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

この回答への補足

身に覚えのない番号へは携帯の返還後に連絡とっていないのですが、
仮に身に覚えのない番号がヤミ金や女性への悪戯や嫌がらせなどに使用されていないか不安です。


この可能性を主張した場合でも警察は身に覚えのない番号への連絡をとってもらえないでしょうか?

もしくはこれは民事?にあたり警察は介入不可能でしょうか?

紛失中に使用されたことを元に訴訟、起訴された場合のことを考える今はどのような行動をとるべきでしょうか?

補足日時:2013/06/17 08:30
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいます。

社用の携帯会社に行き、紛失中に発生した料金の情報取得してきたいと思います。

使用料が高額でないなど使用に悪意を感じない範囲であれば今回の立件は諦めようと思っています。

一応、発信履歴の中にNTT113番などにも発信しており万が一録音などの情報があった場合も含め、個人で出来る限りの情報を集めて再度警察又は警察本部へ出向きたいと思います。


詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/17 07:39

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