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相続放棄をした場合にも、遺族は医療ミスでなくなった故人の損害賠償請求をすることができますか?
故人は相当の借金があり相続放棄をしようか検討中なのですが、医療ミスでなくなった疑いがあり訴訟も検討しています。
相続放棄は3か月以内にしないといけないと思いますが、相続を放棄してしまったら故人の子は病院への損害賠償請求をすることはできなくなるのでしょうか?
借金の具体的な金額はまだ不明ですし、訴訟をしたとしても勝てるかどうかは不明なので困っています。

A 回答 (4件)

損害賠償請求権も遺産の一つだと思います。


ですので、相続放棄をした後にそのような請求を行えば、放棄自体が認められない可能性もあるかもしれません。

相続放棄も損害賠償請求も裁判所での手続きとなります。権利関係や法律というものは、簡単なものではないですし、それぞれの立場で利用する法令等もその解釈も異なりますので、専門家に相談されるべきだと思います。
あなたの主張の法的な判断と利害を反する側が求めてくる可能性の法的判断を専門家にアドバイスをもらうべきだと思います。

裁判手続きの中には、素人でも十分できる手続きもあります。特に家事事件などとなる相続放棄などであれば、さほど難しくはありません。しかし、放棄と単純に考えず、限定承認などの制度も検討され、相続した遺産以上の債務を負うことが内容にするなども方法のひとつかもしれません。それらを含め専門家のアドバイスをもらいましょう。

医療ミスの訴訟というものは、医療事故である証拠が遺体と医療機関側の書類などとなります。そこから医療事故等の証拠を法的判断するには、素人ではまず不可能でしょう。それらを含めて、相談するためには、司法書士などではなく、弁護士で医療事故を専門とするような人に依頼するべきでしょうからね。
また、相続放棄の3カ月も家庭裁判所の判断によりある程度柔軟に取り扱う場合もあるようです。3カ月経過直後に債務が発覚し、遺族が通常の調査などで見つけられないようなものの場合や相続を知ることとなったのが遅かったなどの場合には、3カ月経過後でも放棄が認められる可能性があるようです。
行動は早い方が良いですが、慌てての行動はよろしくはありません。弁護士もピン切りであり、専門性もそれぞれの弁護士で異なりますし、どんなに優秀でも費用対効果が得られない弁護士もいますし、あなた方の要望を十二分に理解して行動できる弁護士かもわかりませんからね。

高度なお話ですので、このようなサイトで情報を集めるよりも、複数の法律家のアドバイス等を受けて情報収集されるほうがよっぽどよいと思います。並行しての情報収集という考えもありますが、影響の見込み範囲が広くリスクも高いことから、混乱を招くような情報収集を減らすのも重要です。

大変な事情をお持ちのようですが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2013/06/26 18:18

 弁護士の先生にまずは相談ですね!!



 理論的には、近親の遺族については、遺族固有の慰謝料を請求できますが、亡くなった故人の慰謝料・逸失利益・休業損害・治療費等は請求できません。

 医療過誤訴訟であれば、弁護士への依頼は必須ですから、弁護士に早急に相談して下さい。

 

この回答への補足

ありがとうございました<(_ _)>

補足日時:2013/06/26 18:18
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 No.2です。



 回答を少し補足します。

>理論的には、近親の遺族については、遺族固有の慰謝料を請求できますが、亡くなった故人の慰謝料・逸失利益・休業損害・治療費等は請求できません。

補足後

 理論的には、相続放棄をしても、近親の遺族については、遺族固有の慰謝料を請求できますが、亡くなった故人の慰謝料・逸失利益・休業損害・治療費等は請求できません。
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この場合は二つの損害賠償請求権が


発生します。

第一は、亡くなった方が有する損害賠償請求権ですが、
これは相続により相続人に相続されます。
しかし、相続放棄をすれば相続できなくなります。

第二は、遺族固有の損害賠償請求権です。
慰謝料がメインになると思われますが、これが発生します。
これは相続とは関係ありませんので、相続放棄をしても
請求可能です。

医療ミスによる賠償請求は難しいですよ。
プロに相談することをお勧めします。

この回答への補足

ありがとうございました<(_ _)>

補足日時:2013/06/26 18:20
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