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 65歳男性 現在「がん治療」で、がんセンタ-に週1通院しております。3月に「がん」と判明、10日程入院し、その後、週1通院しております。
1回の通院で、15~6,000円掛ってしまいます。
月4週として、60~70,000円になってしまいます。
現在 年金暮らしの自分にとって、きついです。
健保で 月約20,000円程も支払ってます。
やはり、年末の申告で医療費控除を受けるしかないのでしょうか
医療費控除はいままで受けたことありません、控除とはどんなものなのでしょうか
それと「高額医療助成制度」は、どんなものなのでっしょうか この制度は1回の支払いが、80,000円以上になった際、80.000円超えた分は免除になるという程度の知識しかありません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#2さんの「高額医療費助成制度」に関する解説は正しいと思いますが、「医療費控除」は違います。



実際に支払った医療費(通院に要したタクシー代や差額ベッド代なども含みます)から、助成金や生命保険からの支払いなどを除いた金額が10万円を超えた場合、その金額が収入から差し引かれるというものです。所得額が減る分、所得税が安くなりますが、元々所得税をたいして払っていない場合はメリットは少ないです。申告にあたってはレシートを保存する必要があります。
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特定疾患治療研究事業で厚生医療制度受けれませんか?



厚生医療制度
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu …
特定疾患治療研究事業
http://www.nanbyou.or.jp/entry/512
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高額医療助成制度についてはこちらが詳しいので


確認してみてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …

70歳未満であれば、自己負担の上限額が
・一般             80,100円+(医療費-267,000円)×1%
・低所得者(住民税非課税の方) 35,400円

直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には
・一般   44400円
・低所得者 24600円
となります。質問者さんの場合、そろそろあてはまりそうです。

基本的には、医療費は同一病院の同一の診療科の1日から月末までの
医療費の合算となりますから、受診日によっては自己負担額が
大きくかわることもありますので注意したほうがいいでしょう。
(今は制度が変わって同一病院なら合算できるようです)

また
「自治体によっては、独自の医療費助成制度があり、医療機関の窓口での支払額が高額療養費の負担の上限額より低くなる場合があります」

「限度額適用認定証」は高額の支払いが予想される場合に、
事前に申請しておけば、自己負担分の支払いのみで済む制度で、
多く負担してから還付を受けるという負担をなくしたものです。
これは70歳未満であれば低所得者のみ利用可能です。

>末の申告で医療費控除を受けるしかないのでしょうか

これは、一年間に支払った所得税の還付が受けられるものです。
10万円を超える医療費が控除対象になります。
単純にいえば、20万円の医療費があれば、(200000円-10万円)×10=1万円が
還付されるわけです。(もちろん、納税してなければ返ってきません)

とりあえず、わからないことはお役所の窓口に行くのが一番です。
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高額医療助成制度は、通常44,400円が外来の自己負担限度額(月額)です。

住民税非課税者でしたら、通常24,600円が外来の自己負担限度額(月額)です。

あらかじめ治療を受ける前に、「限度額適用認定証交付申請」の手続きをし、交付された認定証を病院窓口に提出しておくと、窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。

認定証交付申請先は、医療保険の種類によって異なります。国民健康保険は各市町村役場、組合管掌健康保険は各健康保険組合、船員保険と全国健康保険協会は協会の各都道府県支部、共済組合は各共済組合です。
保険料(税)に滞納がある世帯には原則交付されません。
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