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借金元本と返済総額について法的な決まりがあるかどうか教えて下さい

例えば、Aさんは50万円の借金があり、利息と元本を毎月支払って、残金が25万円になりました
ところが、突然職を失い、返済ができなくなりました
その後、支払いの勧告がありながらも支払いをしませんでした
一年後、延滞利息も加わり、借金総額がまた50万円になっていました
Aさんは再び返済をしていき、残金が25万円までになりました
ところが、再び返済ができなくなり、気づいたらまた借金総額が50万円になっていました

上記のような返済が続き、気づいたら借金元本の3倍もの返済をしていました
ただ未だに残金があり、返済ができないとまた延滞利息がかかり借金が増える

この間一度も元金が増える様な借金はしていないにもかかわらず
延滞利息だけ借金が増えて行きます

この様な場合、借金を完済しない限り、返済総額が元本の何倍になろうが、、支払い義務はあるんでしょうか?

A 回答 (3件)

真っ当な利息と延滞金で、法令の上限を超えていなければ。



元金が増えるような借金(借り増し)をしていないと威張っていらっしゃいますが、返済を怠り利息分すら返さずに借金を増やしたのは誰でしょう。

借り増ししなくても、利息分すら返さなくなれば、借金がふくれるのは当然のことです。

もっとも、期間等が書いていないので…もし、万が一にも『ごく短期間で』25万円が50万円になったというなら「法令の上限を超えていないのか?」という疑問は残りますけどね。


ちなみに、債務整理や破産などは考えない場合です。
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お金を借りたのは業者からでしょうか、個人からでしょうか。

それによって少し事情が変わりますが、利息制限法という法律で金利の上限が決まっていますから、まっとうな借金なら1年で倍にはなりません。

50万でも25万円でもいいですが、その場合の利息は年率18%が上限です。
遅延損害金は、業者なら年20%、個人でも26.28%。
業者相手なら、25万円残金がある状態で一銭も返せず1年経過した場合、仮にその1年間遅延損害金が付いたとしても、25万円×20%ですから5万円で計30万円にしかなりません。
支払日がその1年の途中なら総額はもっと低くなります。
個人でも、25万円×26.28%=65700円で、合計315700円。

ということで、1年で倍にもなるような借金はヤミ金から借りたか、余程たちの悪い個人から借りたのどちらかでしょう。
それはともかく、利息制限法を超える金利は無効ですし、今は任意に払った場合は有効な支払いとみなすという規定もないので、超過分は払う必要はありません、というのがお答えです。
ヤミ金なら警察か金融庁に相談しましょう。犯罪ですから。
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まず、支払総額が何倍にもなろうと支払い義務はあります。


その前に言葉を変えたほうが良いです。
支払総額が何杯にもなろうと返済義務があります、と表現するべきです。
借りていると言う意識がなくなって返済をしなくなるのは反則です。
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