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表題のとおりですが、よろしくご指導ください。

詳細は、借りようと思っているマンションについて、不動産屋が謄本を取り寄せてみたところ、東京都庁による差し押さえが平成9年からずっと続いているということでした。こういう状態で、普通に契約を結んで居住しても差し支えがないのでしょうか? あるいは、いつか東京都庁が差し押さえ物件として強制収用→取り壊し・・・などということになり、居住者にもデメリットがあったりするのでしょうか?

差し押さえの詳細まではわかりませんが、都庁なので都税(固定資産税など)だと推測しています。不動産屋を通した契約になるので、大家には直接聞くことはできません。

法律に詳しい方のご回答をお待ちしています。

A 回答 (2件)

まず居住者にとってのデメリットは、



・差し押さえ後の賃借権になりますので、競売された後の新しい持ち主には立ち退きを要求されることがあり、これには対抗できません。
 つまり出ていかなければならないと言うことです。
 差し押さえ前(厳密には税金滞納前)に借りた場合は居座ることが出来るし、立ち退く場合でも立ち退き料などがもらえて不利になることはあまりありませんけど。

・差し押さえられると言うことは、敷金が帰ってくる保証はありません。
 だってお金がないから払えないんですからね。

取り壊しと言いますが、マンション全体が差し押さえられているわけではないですよね?
ちなみにマンション全体が一人の所有としても、取り壊すかどうかは競売にかけられた後の新しい持ち主次第です。

で、問題の競売ですけど、、、うーん。平成9年ですか。そろそろ危ないのかなぁ。
本来は時効5年だからもう競売されていてもおかしくないのですけど、きっと少しずつ滞納した税金の一部を支払って競売を逃れている状態だろうと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。
マンション全体が差し押さえされているようです。
都の主税局に聞いたところ、一般的な話として、やはり
あまりオススメではないようなことだったので、
契約はやめにしました。

お礼日時:2004/03/28 09:59

 都に差し押さえされているということは、都に対して家主さんが何か債務があるということだと思います。


 債務が履行される見込みがないと都が判断すると、差し押さえた財産を処分して回収しようとします。
 通常は入居者がいないほうが高い値段で処分できますので、その場合入居者に退去を求められます
 あなたがそのときに転居しても支障がないのであれば、何の問題もありません。
 
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
やはり中途で退去させられ、敷金が戻ってこないような
状況になっても困るので、契約はやめにしました。

お礼日時:2004/03/28 10:00

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