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6月30日で、今の制度の住宅ローン控除が終了しますが、そこで質問があります。
この制度で住宅ローン控除を受けるためには、6月中に入居を済ませていないといけないことは勿論ですが、その他に、6月中に金銭消費貸借契約を済ませる必要があるのでしょうか?それとも、ローン控除の要件はその年の年末にローン残高があるかいなかにかかるので、今年中に金銭消費貸借契約を済ませればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

住宅ローンの契約について、6月中という要件はありません。

入居はしたけど登記がまだとか銀行の手続きが遅れるということは多々あるのではないでしょうか。
 6月に入居したのにローンの手続きが年末までかかるということは現実にはないと思うのですが・・・。
 とりあえず各証明書がそろえば還付が受けられますから年内でもかまわないと思います。
 ただ7月以降も10年間の控除が受けられますし、還付額については6月と7月の差はあまりないと考えられますので焦らなくてもよいのでは・・・。
10年以上も5000万以上のローン残高があるというのはあんまりないとおもうので。
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実務的には、不動産を買うのに、どのようにして支払ったかについての問い合わせがありますから、住宅取得のための借入であることを明らかにしておく必要があります。

6月までの制度を利用するには、6月中のローン借入までが対象になります。
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入居した日が6月までか7月以降かによって現行制度(15年)か改正制度(10年)かに分かれます。

住宅ローンの契約の日は関係ありません。
代金を全額支払わないと家屋の引き渡しが行われないのが通常ですが、つなぎ資金で支払うなどして、入居後に住宅ローンを組む場合もあります。
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