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昨年、自宅を購入しました。
主人が住宅借入金等特別控除を受けています。
銀行から主人名義で借り入れました。
主人:会社員 私:個人事業主(青色)
持ち分は主人8/10・私2/10です。
居住用割合(修正後)は89.47% 仕事用割合が10.53%です。
主人の確定申告の居住用割合について税務署から確認のため連絡が来ました。
主人の方は電話で修正できました。
話をして主人のも私のも間違えていた事に気が付きました。
【間違い】
1.仕事部屋以外に共用部分でも仕事をするので、その部分も割合に入れていたこと。
2.減価償却をしていなかったこと。
3.住宅エコポイントを記載し忘れていたこと。
4.住宅購入費の銀行以外の借り入れを仕事用割合の家賃として計上していたこと。(私名義)
1.と3.は電話の時に気が付いたので、修正してもらいました。
2.は税務署の人に言われ、初めて知りました。
4.は言ったのですがスルーされたので、その時は気にせず電話を切りました。
後で調べて、4.も間違いなのではと思っています。
私の平成23年分の確定申告について2.と4.を修正することは可能でしょうか。
また、2.の減価償却の方法を教えて頂けないでしょうか。(持ち分違いの場合が見つからないので)
主人の確定申告も修正する必要が出てきますでしょうか。(還付金を頂いてます)
⇒その場合、どこに記載するのか教えてください。
それとも、減価償却をしない方がいいのでしょうか。
4.は個人として使用したことにし、帳簿には記載しなくていいのでしょうか。
何かしないといけないと思うのですが、どうしたらいいのかわからず…
皆様のお力をお借りできればと思い、記載させて頂きました。
一日も早く何とかしたいので、お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
取得費-住宅エコポイント×2/10(持ち分)×0.9×0.046×0.1053(事業用割合)×4/12(居住月数)」
が正。
計算式を正しくすると
(取得するために支払った費用ーエコポイント)×0.046×事業用割合×4÷12
9月12日に契約なのですが、居住月数は3/12か4/12のどちらが正しいのでしょうか。」
1日でも使用していれば一ヶ月と計算します。
1 あなたの場合には「生計を一つにしてる親族の持つ家屋」なので、減価償却の計算上持分をかける必要はありません。
2 平成19年に減価償却方法が変更されてます。0.9をかける必要はありません。
この理由に対しての説明は、補足にて質問をされるのでなく、別途質問を立てられるほうが、多くの説明が得られると存じます。
なお、減価償却の対象となる資産の取得価格と、住宅ローンの対象となる不動産の取得価格は、厳密にいうと算出方法の考え方そのものが違います(※)。
ですから、ローン控除額の計算をする話と、減価償却の話を同じ土俵ですると、話がコングラがります。
今回は夫はローン控除のこと、妻は減価償却費の計上のことで、税務署サイドが指導をしてきてると思いますので、この点を別に考えるようになさるといいです。
税務署では親切に色々指導してくれますが、ローン控除の計算間違いを正すというのが彼らの立場です。
奥さんが事業所得があり青色申告をしてるというなら、今回の件だけでも税理士に処理をしてもらい、ついでに減価償却費の計算方法を教えてもらうてもあります。
「もちは餅屋」です。
※例
中古住宅を買った場合ですが。
売主が支払った固定資産税を売買価格に上乗せして支払をするのが慣習です。
減価償却費の計算をする際の「取得費」にはこの固定資産税を加算した額を使用します。
ローン控除額の算定をする「取得費」は、売主に支払った固定資産税額は取得費には含めません。
No.3
- 回答日時:
>主人の件で税務署の方と話した時に私が減価償却してると金額が変わるといわれたので…
それは、建物の一部が事業用ならローン控除の対象ではないということを言ったのです。
夫が 100% 住宅としてローン控除を受けたのなら、あなたが減価償却をするしないにかかわらず、事業用部分を引いた床面積比でローン控除を計算し直さないといけません。
--------------------------------------------------------
なお、先の回答に一部誤りがありました。
お詫びして訂正します。
>2.の減価償却の方法を教えて頂けないでしょうか。(持ち分違いの場合が…
「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費にしてかまいませんので、【私2/10です】は減価償却の計算に考慮する必要はなく、建物の取得費 100% から計算した減価償却費に【仕事用割合が10.53%】のみを掛け算して経費とすればよいです。
税法でば、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、その家族に使用料を払っても経費にはならないとされています。
この裏返しで、前述のことが言えるわけで、タックスアンサーにも記述されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
No.2
- 回答日時:
家屋の取得価格に持ち分をかけたものが、事業用資産の減価償却対象額になります(ここで、持ち分が掛けられるわけです)。
耐用年数に応じて減価償却率を出し、これに事業専用割合を掛けます(ここで生活用と事業用の按分率が使われます)。
個人所得税は「減価償却は強制適用」ですから、控除してなかったら「更正の請求」ができます。
申告書が違っていて「追加で納税する」場合には修正申告、還付金が出る場合には更正の請求をします。
なお、家を購入する資金は金融機関で借りても、個人的に借りても自由ですが、どちらにおいても「借り入れ金額の元本返済額」は事業経費にはなりません。
借りた金で家を建てて、その元本返済を「家賃」として費用計上してたなら間違いです。
「4はスルーされた」と云われてますが、失礼ながら「何をいってるのかが、わからない」状態だったのでしょう。
借り入れを経費にしてた、と云う言い方をいきなりされたら、税務署員でなくてもわけがわかりません。
個人として使用したと表現されてますが「私用」と「事業用」の区分における「私用で使用してた」でしょうね。
生活用に使用してたという方が、「シヨウ」がダブらなくて解りやすさが増します。
住宅エコポイントは住宅ローン控除の計算をする際には「取得費から控除する」ことになってますね。
この回答への補足
お忙し中、有難うございます。
税務署員さんも理解不能だったのだと思います。
お手数をお掛け致しますが、確認していただけますでしょうか。
どちらの計算方法を使用したらよいでしょうか。
取得費×2/10(持ち分)×0.9×0.046×0.1053(事業用割合)×4/12(居住月数)
取得費-住宅エコポイント×2/10(持ち分)×0.9×0.046×0.1053(事業用割合)×4/12(居住月数)
9月12日に契約なのですが、居住月数は3/12か4/12のどちらが正しいのでしょうか。
前に進めば進むたびに疑問が産まれてしまいます。
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>私の平成23年分の確定申告について2.と4.を修正することは可能でしょうか…
可能かどうかではなく、訂正しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>2.の減価償却の方法を教えて頂けないでしょうか。(持ち分違いの場合が…
何を難しく考えているのですか。
>私2/10です…
建物購入価格の 2/10 を取得費として、
>仕事用割合が10.53%…
だけ按分すれば良いのです。
>主人の確定申告も修正する必要が出てきますでしょうか…
ローン控除を受けるだけなら、減価償却は関係ありません。
質問主旨が違いますかな。
>4.は個人として使用したことにし、帳簿には記載しなくて…
個人用って?
個人事業である限り、仕事用の現金や預金もすべて「個人」のもであって、団体のものではありませんけど。
>4.住宅購入費の銀行以外の借り入れを仕事用割合の家賃として計上して…
意味がよく分かりません。
持ち家に家賃などありません。
家事用 (個人用という表現は不正確) の借金を事業用に見せかけていたと言うことですか。
それにしても、借金をすること自体は経費でありません。
いずれにしても、家事用の借金 (元本) が事業用預金に振り込まれたのなら、記帳は必要です。
【普通預金 100円/事業主借 100円】
月々の返済は
【事業主貸 10円/普通預金 10円】
家事用の借金で振込、返済ともに家事用預金 (貸借対照表に記載しない預金) なら、記帳の必要はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お忙しい中、回答を有難うございます。
主人の件で税務署の方と話した時に私が減価償却してると金額が変わるといわれたので…
還付金の話をしていた時に出たたため、主人の方に記載するところがあるのかと思いました。
恐らく、私の所得が変更になるため、可能性があるという話だったのだと思います。
私の取得費で減価償却すればいいのですね。
さっそく、修正申告したいと思います。
個人→家事分ですよね。いつも間違えてしまいます。
半年前まで賃貸でしたので、いままでは経費として計上していました。
持家だと計上できないことを初めて知り、焦っていたので大変助かりました。
元本は家事用に振り込まれましたので、記帳なしでやりたいと思います。
金利と手数料の按分を計上出来る事もこの度知った次第で…
お恥ずかしい限りです。
こちらも併せて修正申告したいと思います。
貴重なお時間を有難うございました。
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