No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>月の勤務日数が変わり月額に変動があるのですが、対象外ですよね?
はい。勤務日数が少ない月については、随時改定を行うときに平均を取る月からそもそも除外します。
随時改定の条件は色々制限などもあり大変わかりにくいものなので、担当者であっても社会保険事務所に確認することがあるくらいです。なのでここで簡単に述べることは出来ませんが、時給をもらっている場合は時給が上下しない限りは随時改定はされないと覚えると簡単です。
(ただしこれも例外などがありますので、一概にはいえないこともありますが)
>加入しています。確認しました。
そうですか。それでは保険料から逆算できますね。
何故そうしないとわからないかというと、定時改定では4~6月の平均を使うのですが、これも勤務日数が少ない月は除外しますし、また固定的賃金変動の有無だとか、前の等級がいくつなのかなど、標準報酬月額の決め方は大変複雑なため、ご質問者の去年からの毎月の勤務日数、支給金額などを全部把握しないと計算できないのです。
なので今の勤務先の社会保険の手続き担当者に聞くか、あるいは保険料から逆算するか、あるいは過去一年間の給与明細と勤務日数などの記録から逆算するかの3通りしかありません。
で、最後の方法を行うのは毎月一定金額もらっている人であれば容易なのですが、ご質問者のように変動の大きい人は複雑で簡単にはいえないのです。その点ご理解ください。
ちなみに65歳以上の在職老齢年金であれば報酬月額が37万以上でなければ減額はされませんよ。
No.5
- 回答日時:
社会保険事務所に年金手帳と印鑑を持参すれば、計算してもらえますから確実です。
ちなみに、在職老齢年金は、平成16年3月までは、標準報酬月額と基本月額(老齢厚生年金の額÷12)の合計額が37万円を超えるときは、その合計額から37万円を引いた額の2分の1が月々の年金額から支給停止されます。
平成16年4月からは、総報酬制の導入により、総報酬月額相当額(標準報酬月額+(その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12))と基本月額(老齢厚生年金の額÷12)の合計額が、48万円を超えるときは、その合計額から48万円を引いた額の半額が月々の年金額から支給停止されます。
参考URL:http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/0302.html
No.3
- 回答日時:
>この場合は随時改訂の対象外なのでしょうか?
対象外です。その時給自体が変動しなければ随時改定されません。
>直前月の12月11月10月の平均給料ということでよいのでし
違います。ですから先に回答した引かれている厚生年金の保険料から逆算しなければわかりません。
もしかしてアルバイトで厚生年金対象外なのではないですか?
社会保険に加入していますか?
在職老齢年金の収入制限は、「社会保険に加入していて、その人の標準報酬月額が一定以上」の場合のみですよ。
厚生年金などの被用者年金に加入していなければ何十万働いても受給に制限はありませんし、受給制限にかかわる収入はあくまで年金に加入しているときに決められる標準報酬月額で決まるものです。
この回答への補足
何度もすいません・・・。
>その時給自体が変動しなければ随時改定されません。
時給は変動しないんですが、月の勤務日数が変わり月額に変動があるのですが、対象外ですよね?
>アルバイトで厚生年金対象外なのではないですか?
社会保険に加入していますか?
加入しています。確認しました。
>厚生年金の保険料から逆算しなければわかりません。
そうでしたね・・・。すいません。給与明細みてみますね。
No.2
- 回答日時:
毎月の給与が変動というのはどういうことをおっしゃっていますか?
標準報酬月額というのは基本的には、一年間同じで、年一回変更されます。
標準報酬月額の等級が変更になるのは「固定的賃金の変更があった場合に、3か月の平均給与が2等級以上の変動」がある場合に随時改定といい、等級が変わります。
上記給与の変動が残業代などの違いであるとか、勤務日数の違いなどであれば随時改定の対象外です。
で、ご自身の等級を知りたい場合は、
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/kenpoko …
で厚生年金の保険料が同じになる等級を探してください。それがご質問者の標準報酬月額です。
参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/kenpoko …
この回答への補足
早速有難うございます。
変動というのは時給制(アルバイトみたいな形)です。10万の時もあれば、20万の時もあります。
この場合は随時改訂の対象外なのでしょうか?それでは1月より65歳の在職老齢年金の算出の際に必要な標準報酬月額というのは直前月の12月11月10月の平均給料ということでよいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
社会保険料の保険料額等を算出する計算の基礎となるのが
標準報酬月額です。
原則として、毎年7月1日現在の被保険者全員についてそ
の年の4月、5月、6月に受けた報酬に基づいて、9月1
日からの標準報酬月額を決定します。
当年9月1日~翌年8月31日までが有効です。
この回答への補足
早速ありがとうございます。
質問の仕方が悪くて申し訳ございません。
おっしゃっていることは理解しているのですが、固定給ではないので(アルバイトのような形態です)等級が変わってしまう場合の在職老齢年金の算出の標準報酬月額はどの分をみればよろしいのでしょうか。
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