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【質問趣旨】技術書のサンプルプログラムを参照しながら作ったプログラムは著作権に違反するか?

パソコン技術書に、あるOSの機能を奪取して自分が望む機能を追加するサンプルプログラムが記載されており、なおかつそのサンプルプログラムのソースリストが技術書の付録CDに収録されていました

それらの資料を熟読した私は あぁ、このような方法・手順でプログラムを組めば良いのだなぁ~ と理解することが出来ました
大変素晴らしいプログラムであり勉強にはなりましたが、分かってしまえば簡単な原理でした
この原理は有名らしく色々なサイトにも掲載・説明されています
特に独創性が高いとも思われませんでした ← 私見です

私は付録CDからサンプルプログラムを読込み、私が必要とする機能を追加するために大幅に加筆修正しました
最終的には私が作ったプログラムは技術書のサンプルの3倍程度まで膨らんでいます
しかしソースリストを見る人が見れば技術書サンプルプログラムを参照しながら作ったことは一目瞭然です

作ったプログラムを自分で使用しているだけであれば差ほど問題はないとは思いますが、他の人に・・・・・特に有料で・・・・・提供したら著作権などに抵触するでしょうか?

【付記】他人に提供する場合には、実行形式だけでありソースリストを開示するつもりはありません

A 回答 (2件)

そのサンプルプログラムから、処理方法を学び、それを自分でプログラムにしたのであれば、著作権の侵害には当たりません。



通常は、サンプルプログラムの著作権法上の扱いは、その「技術書」に書かれているとは思います。

まず、サンプルプログラムであっても著作権は発生します。
ただし、複製権としての著作権は、放棄できます(日本で、「放棄できない」とされているのは、著作者人格権のほう)
それに、サンプルプログラムというのは、文字通り、「これを参考にしてプログラムを作ってください」という趣旨のものであることが多いので、その取り扱いについては、たいてい明示されていると思います。

明示されてない場合、考え方として

・そのプログラムを参考にして、自分でプログラムを作ったといえる場合
 この場合には、著作権の侵害には当たりません。

・そのプログラムを一部書き換えてプログラムを作成した場合。
 この場合には、著作権の侵害になります。

いずれにしても著作権とプログラムの関係でいえば、

・アルゴリズム(手法とか、処理の流れ)は、著作権で保護されない
・プログラムのソース(アルゴリズムを具体的に書いたもの)は、著作権で保護される

となります。
あと、関数の名前などは、著作物とは認められませんので、関数の名前が同じであっても、著作権の侵害にはあたりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

『サンプルプログラムの著作権法上の扱いは、その技術書に書かれている』とのことですので翻訳文を調べましたところ、それに関しては一切記述がありませんでした

目下、念のため原書を手配しております

ありがとうございました

お礼日時:2013/07/13 16:04

フリーのソース付きプログラム、無料のソースコード、サンプルプログラムなど、すべてのプログラム、すべてのコードには、著作権があります。



特に、日本では「著作した瞬間に著作権が発生し、著作権を放棄できない」ので、事実上「すべての著作物に著作権が存在する」ことになります。

今回の件は「無断流用」となり「私的使用」のみが許されます。書いたものを他人に使わせると違法になります。

有償無償に関わらず、第三者に使用させれば「不正流用」となります。有償の場合は「特に悪質」とされます。

>【付記】他人に提供する場合には、実行形式だけでありソースリストを開示するつもりはありません

実行コードだけにしてしまうと「参考にしたモノはあるが、イチから自分でソースコードを書いた場合」と「著作物の一部を不正流用してソースコードを書いた場合」を、ハタから見て区別する事は出来ません。

但し、Winsowsのexeやdllでは、外部参照可能なグローバル関数の名前が実行コードに埋め込まれるので、実行コードをバイナリダンプすれば「著作物の一部を不正流用したのがバレバレ」になりますから、関数名や変数名を独自の名前に書き換えるなどしないと、不正流用がバレます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

大変参考になりました

特に流用に関しては注意致します

ありがとうございました

お礼日時:2013/07/13 16:00

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