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困っています。助けてください。
義両親が事業に失敗し、5億ほどの負債を抱えています。
長男である夫名義で、この度3000万程の住宅を購入してもらい、そこに家の中の高額品(ピアノ、掛け軸、仏壇、着物等・・・)を自己破産申請前に丸々移そうと考えているようです。
このような場合、これは詐害行為に当たるのでしょうか?
それとも、他人名義の家ならば、この品は全て息子の物ですと管財人に言い切る事が出来るのでしょうか。

この計画がわかっていながら、夫含め、子どもたちに一切を明かそうとしない義両親への住宅購入に関し、真剣に悩んでいます。ちなみにその家に、義両親以外が今後住む可能性は低いです。

A 回答 (9件)

とりあえず、旦那さん名義で家を買ったら、固定資産税は旦那さんが支払うことになると思いますよ。



自分にメリットが感じられませんがなぜでしょうね。

この回答への補足

自己破産しても、その後の収入には手を付けられないはずだから、月々30万の年金で住宅ローンの返済(月9万、35年)も固定資産税(年間17万)も全て払うと義母(65)は言っています。購入する家は600坪の豪邸です。維持費も含め、私は出来るとは考えていません。
旦那は今まで世話になったプレゼントとか言ってます。自分たちのマイホームすらまだで、子どもは生まれたばかりなのに。。。。

補足日時:2013/07/02 09:52
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そんな安易な方法で財産隠しできたら苦労しないわな

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破産に至るお金の流れを全部調べられますので、無駄な足掻きだと思います。


心証悪くするだけです。

そんな高価な物が多いなら、自己破産より民事再生した方がいいような…
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ばれたら、自己破産認められないから、やめたほうがいい。


というか、不動産購入はすぐばれる。
仏壇くらいは、移動させても文句言われないかもしれないし、
仏壇の中に札束が入っていたとしてもばれないかもしれないけど、
札束でご主人が不動産買ったら、「その金どこから来た?」ってことになる。

この回答への補足

不動産は全く新しい場所に完全に夫一人の名義で購入する(義両親が住宅ローンの返済分のお金を口座に入れる)のですが、そこに義両親だけが住んでいても実家から持って来たものたちは守られるのでしょうか。

補足日時:2013/07/02 11:59
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>この品は全て息子の物ですと管財人に言い切る事が出来るのでしょうか。


世の中を甘く見ない方が良い。

詐欺破産で刑務所行き、破産は出来たとしても免責にはならない。
ついでに贈与税を取られる。

この回答への補足

ですよね。。私は住宅は購入反対しているのですが、夫の一族に押し切られそうで困っています…

補足日時:2013/07/02 12:00
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>義両親が事業に失敗し、5億ほどの負債


この負債は誰のものですか?
事業に失敗したとのことですが、会社を経営していて会社が倒産したのですか。であれば、会社の負債です。
会社の借金に経営者である義父が保証人になっていれば、義父はその範囲内で負債を抱えます。義母は保証人になっていなければ、義母は負債を抱えません。
あるいは、会社(法人)での負債ではなく個人での負債でしょうか。であれば全額負債を抱えることになります。この場合でも義父と義母は別人です。
義両親というのはあいまいで、法人なのか、義父個人なのか、義母個人なのか明確に切り分けてください。
法人が5億円の負債を抱え、内、義父は1億円の保証人になっている、義母は全くなっていない、という事であれば、義父は1億円の負債で自己破産もあり得ます。しかし、義母の財産は保障されます。着物が義母のものであれば差し押さえの対象になりません。家や土地も6割が義父のもので2割が義母のものであれば2割は差し押さえられません。

不動産を購入すれば、購入資金の出所が調べられます。
ですので、不動産などは財産移しできません。
むしろ、掛け軸、着物などはかなり以前に息子あるいはお嫁さんに譲ったものと主張できそうです。ピアノを運ぶのは大変なので無理でしょう。
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3000万は夫が出すんですよね?



であれば、問題ないです。

ピアノや掛け軸なんてもんは高額な品物だとしても、売値なんてバッタモンですし、高額補償なんてないでしょう?

まして、購入名義人なんてあるんでしょうか?

家を今から新築するとなると、ある程度の期間が必要です。
計画は間に合いますか?
引越し費用は?

固定資産税も含めてどうするんでしょうか?
当然ながら生活保護も受給できませんけど?
 
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失礼、旦那がお金を出して家を買うことには何の問題もない。


ローンを組めないから旦那名義で買った家に運び込むという話であれば、
小さいものであればまあばれないだろうケド、、、

一応債権者のものを隠すという犯罪行為に加担することになる。

っていうか、35年ローン年金で払うって、その前に亡くなった際に
どれだけ借金が残るのか、家売って返せるのか、そういう心配を
したほうが良いような、、、
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 破産手続開始の「前後」を問わず、相続財産に属する財産を隠匿すれば、破産手続開始の決定が確定した時点で詐欺破産罪が成立します。

ご主人もそれに協力すれば、詐欺破産罪の幇助犯又は共同正犯として処罰されるおそれがあります。絶対に止めてください。

破産罪
(詐欺破産罪)
第二百六十五条  破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一  債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二  債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三  債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四  債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2  前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
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