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前の質問の続きです。
期末に利益(現金)が残っている場合、たとえそれを上回る買掛金や未払金、社長借入があったとしても黒字とみなされ、法人税が掛かることはわかりました。

では期末を過ぎて決算作業を行ったところ、上記のような状況であることがわかった場合、
法人税を逃れるために、前期末にさかのぼって、会社の現金をすべて支払いに充ててしまい、
会社の現金を払底させ、預金通帳残高をゼロにした場合は、法人税ゼロで済むでしょうか?

詳しい方、お願いします。

A 回答 (5件)

会社の現金を払底させ、預金通帳残高をゼロにした場合は、法人税ゼロで済むでしょうか?]


ゼロでは済みません。
というよりも、納税額が出るか出ないかは不明です。

前回のご質問と今回のご質問、それへのお礼など読んで「ああ、この方は勘違いされてるな」と思う点があります。

現金があって、そこに売上が足されて、費用が出て、最終的に残った現金あるいは預金に法人税がかかるのだと思っておられませんか。
だとしたら「それ、違いますから」です。

支出のした額は費用だという感覚はいいのですが、出した費用が「その期だけの経費ではないもの」があります。
自動車を300万円で買ったとします。この費用はその年だけの費用ではなく、数年間の費用となります。
減価償却資産として毎年60万円ずつ費用となるわけです(耐用年数を5年とした場合)。

すると、明らかに現金が300万円出てるのに、買った年には経費として60万円しか計上されませんので、手元から現金がなくなってる分(300-60=)240万円が利益だと計算されます。
「おいおい、利益だっていうけど、現金はないじゃんね」という話しになります。
この考えがてっぺんから違ってる理由が「残ってる現金に税金がかかる」と認識してる点だとわかります。

経費は現金で払ったものばかりではなく、上記の減価償却費なども該当しますが、逆に「減価償却資産になるものは、購入時の経費に全額ならない」わけです。
経費にならない→税金がかかる→現金が残ってないのに税金がかかるというわけです。

他回答の先輩が言われてる「現金が山ほどあっても法人税がかからない企業」もあれば「まるっきり金がないのに、法人税がかかる企業」もあるわけです。

「現金がなければ、法人税がかからない」は誤りですね。
現金(あるいは預金を)ゼロにすることなどは、役員報酬として全部払ってしまえばよいことです。
それで法人税がかからないというなら、世間の法人はみなそれをします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨日、税理士会の無料相談で質問してきました
税理士に質問したところ、税金はかからないとのことでした。

お礼日時:2013/07/13 08:57

NO1です。



 売り上げー仕入れー過去の在庫+現在の在庫ー諸経費=利益

 法人税は、この利益に対して税金が掛かります。

 例えば、仕入れを増やした場合、その分の在庫が増えますので、利益の金額は変わりません。
 しかしながら、仕入れを増やすことで現金(現金・預貯金など)は減ります。
 期末決算時の預貯金の額は利益の計算には関係ないのです。

 複式簿記の基本を覚えればわかると思います。
 貸借対照表や損益計算書の見かたぐらいは知っておきましょう。

 強いて言えば、諸経費が増えることで、利益は減ります。
 ですから、どの会社も決算前に利益が出ているようであれば、仕事に必要な物品の購入(諸経費)をしたりするのです。

 ただ、決算日を過ぎてから、過去に遡った日付での物品購入などは、してはいけないことです。
 場合によっては脱税を指摘されますので、お気をつけ下さい。

 前期は法人税を納めた場合、今期は赤字になった(利益がマイナスになった)場合には、「欠損金の法人税額の還付」などもあります。
 利益がでるかでないかのところで、社長の報酬などを決めることも経営者としての手腕かもしれませんね。
 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨日、税理士会の無料相談で質問してきました
税理士に質問したところ、税金はかからないとのことでした。

お礼日時:2013/07/13 08:57

> では期末を過ぎて決算作業を行ったところ、上記のような状況であることがわかった場合、


> 法人税を逃れるために、前期末にさかのぼって、会社の現金をすべて支払いに充ててしまい、
> 会社の現金を払底させ、預金通帳残高をゼロにした場合は、法人税ゼロで済むでしょうか?
決算の間違いを発見したのが決算確定後(総会終了・確定申告書提出後)であり、「税金の還付」となる場合には、国税庁HPでの説明では『更正の請求』となっています
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
その『更正の請求』に基づき税務調査が行われ、「当初の申告が間違っており税金は納めすぎ」と認定されれは還付されます。

しかし、ご質問の事例が3月決算法人だとしたら、3月末日には現金は確かに100万有ったのであり、支払ったと言ってもそれは4月1日以降ですよね。
一旦「3月末には現金100万有りました」と申告した事実を覆すのは難しい。
 ⇒「実は現金は数えていなかった」とでも答弁いたしますか?

なお、ご質問文に出てくね不正行為は考えず、単純に「買掛金の計上が抜けていた」と言うポカミスが生じていたとすると、『貸借一致の原則』から、次の何れかが生じていると考えられます。
 ・購入したのは在庫品なので、商品勘定[B/S]および期末棚卸高[P/L]の計上のみが漏れていた(何故か仕入高は有っている)
  ⇒資産が増えて負債も増えるので、納める税金は修正前と同じ
 ・購入したのは直送品なので、仕入高(売上原価)の計上が漏れていた
  ⇒負債が増えて、売上原価も増えているので、会社の「税引き前利益」は減る。
   よって、修正申告は還付請求になる可能性が高い。
 ・仕訳を誤っており、他の負債勘定で計上していた
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨日、税理士会の無料相談で質問してきました
税理士に質問したところ、税金はかからないとのことでした。

お礼日時:2013/07/13 08:56

>期末に利益(現金)が残っている場合、たとえそれを上回る買掛金や未払金、社長借入があったとしても黒字とみなされ、法人税が掛かることはわかりました。



利益というよりは法人所得に法人税がかかるのであり、 「利益(現金)」という書き方が「利益または現金」という解釈ならばそもそも間違いです。

>会社の現金をすべて支払いに充ててしまい、会社の現金を払底させ、預金通帳残高をゼロにした場合は、法人税ゼロで済むでしょうか?

法人税は法人所得にかかるもので、現金や預金残高には無関係です。
(現金預金が何兆円あろうと法人税がかかるわけではなく、現金預金がほとんどなくても法人税がかからないわけでもありません)

法人税0で済むかは別の問題になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨日、税理士会の無料相談で質問してきました
税理士に質問したところ、税金はかからないとのことでした。

お礼日時:2013/07/13 08:56

>期末に利益(現金)が残っている場合



 利益=現金ではありません。
 先の質問でも、100万円の利益と言っている時点で、「黒字」になるのです。

 単純に言うと

  売り上げー仕入れー過去の在庫+現在の在庫ー諸経費=利益

 になります。
 買掛金を計上したときに「仕入れ」の金額になります。

 ですから現金が無くても在庫が増えていれば資産が増えたことになり利益があったとして課税されます。
 反対に、現金が100万あって、買掛金が無くても、在庫が100万以上減っていれば赤字と言うこともあるのです。

 未払い金も買掛金も現金が動いていないというだけで、帳簿上では諸経費や仕入れに計上されていますので、利益の計算には関係ないといえば、わかりますでしょうか。
 
 
 

この回答への補足

こちらが用語を間違えていました。
先ほどの質問も含めてですが、「利益」を「普通預金残高」に置き換えさせてください。
そのうえで再度、ご回答いただけますでしょうか?

補足日時:2013/07/09 10:51
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわからないので税理士に相談してみます。

お礼日時:2013/07/10 15:53

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