No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問題としている弁護士は、原告側の弁護士なのでしょうか?
それとも被告側の弁護士なのでしょうか?
弁護士は依頼者の利益のために活動する立場であり、依頼者の不利益となるものであれば、相手方にとって重要な証拠であっても、その証拠を裁判などで姪冷凍しない限り、提出義務もないことでしょう。また、依頼者にとって有用な証拠であっても、裁判の遂行上の流れで出す出さないを計画しながら行動するため、計画と大きく異なる裁判の経過により提出するタイミングがないなどということもあることでしょう。また、依頼者の意向や考え方によっても、裁判で有用な証拠であっても、裁判後などの関係で出さないなどということもあります。
あくまでも弁護士は代理人にすぎないのです。
代理人として過失等があれば、弁護士として責任を求められることもあることでしょうね。ただ、弁護士もミスを簡単に認めれば評判を落とすこととなったり、賠償義務も発生することでしょう。そのようなことを軽くしようと自己弁護もすることでしょう。依頼者といえども素人が法律家に立ち向かっても、勝てる見込みは少ないので、別な弁護士にその弁護士に対して裁判などを起こす必要があることでしょう。
また、弁護士の立場を裁くという意味では、弁護士会への懲戒請求などという制度もありますからね。
弁護士が依頼契約の中で預かった書類などを紛失すれば、もちろん弁護士に責任が生じることでしょう。これは罪というよりも、弁償を求め、それにこたえるか程度の話ではないですかね。この紛失が弁護士の懲戒請求の対象になるという判断となれば、懲戒請求も可能でしょう。ただ、懲戒請求しても、処罰がされるとは限りませんがね。
この回答への補足
控訴審における原告側の弁護士です。
裁判官に「もう、双方とも言い分が出尽くした」と言われて、たった1回の審理で判決がでたので、控訴準備書面で全部の証拠を提出すべきだったと思います。
No.1
- 回答日時:
誰でも疑わない明らかなケースのみ以下、書いておきます。
貴方が原告本人であり、貴方が依頼した弁護士があなたの書いた通りの行為(あなたが言うところの)をした場合は、
弁護士を依頼(専任)した時点で、大方の場合は、原告本人が弁護士に対して全委任の契約を交わした上で、弁護士はその専任届(全委任状)を裁判所に提出している場合が殆どです。
このケースについてのみ以下、結論を書きます。
この場合であれば、原告本人は原告としての権利のすべてを委任した弁護士へとすべて委任していることになり、つまり、債務関係の例えで言うと、連帯保証人のような同一の関係(権利上)
つまり、弁護士の行為のすべては原告本人が成したものと看做されます。
結論から言うと、このケースでは、この弁護士を裁くことはできません。
所属の弁護士会に対して、懲戒申請を出すことはできますが、不受理か一切の処分無しの結果となります。
要するに、原告がその全委任した弁護士と十分な打ち合わせ、意思の疎通をしていなかったと看做され、連帯責任となってしまうような感じです。
尚、お尋ねのケースは、実際問題として山ほどあり過ぎます。
大抵の場合は、弁護士側が言う台詞としては、「依頼者本人の訴訟能力が低い為に、依頼者に不利になると思われる証拠を提出しなかった・・」これで弁護士は一切の罪を問われません。
概ね、弁護士の判断が正しいとされていますが、全くのグレーゾーンであり、相手弁護士との関係などから依頼者であっても、何等かの事情で強力には勝たせない。などの調整が行われる事実も相当数あるのは事実でもあります。
また、紛失のケースですが、問題は故意が過失か? つまり、悪意をもって紛失したか、不可抗力か?の争いとなり、大抵の場合は、弁護士が有利ともなります。
解決策としては、全委任ではなく一部委任。つまり、専門的な法律判断や書面の作成など部分的なところだけ委任する。
または、弁護士を依頼しない本人訴訟で原告のやりたいようにやる。
そんなところだと思いますが、相当に暇な裁判所でない限り、弁護士が全委任されていない本人訴訟は、差別的な訴訟指揮をされ勝てる訴訟も勝てなくされることが殆どです。
何故なら、裁判所は判決を出す工場であり、弁護士はそこに仕事を持ってくる営業マンと言う実態があるからです。
手数のかかる素人相手より、何かと融通の効く同じ法曹を大事にする歴史的、制度的理由があると言うことです。
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