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今年の5月に中古車屋さんから中古車を買いました。

車検が26年の8月まで残っている車両で

車体15万+月割り自動車税35000円+リサイクル料13000円で
合計19万8000円ほどでした。

この度非常に残念なのですが雨の日に視界が悪く事故を起こしてしまい
買って1ヶ月で全損からの廃車になってしまいました。

45万円ほどかければ直ったのですが、車両保険が25万円までしかついていなく、
そもそも車体代が15万円なので直すよりも買い替えのほうがいいと薦められたからです。

そこで7月5日に廃車にしたのち、重量税と自賠責保険の還付の手続きは廃車を受け持った会社にやってもらうことになりました。

しかし自動車税の還付だけは前所有者に還付されてしまうということで問題が生じました。

というのも車検が残っている車だったので4月1日時点での名義は中古車屋ではなく普通の一般個人の方だからです。

その方が中古車屋に委託をして売っていた車を私が購入した形になります。

購入の時に還付委任状などは受け取っていません。というよりもその存在を今日知ったので
知識がありませんでした。

通常は中古車屋さんが用意してくれているものではないのでしょうか?

あとひとつ問題なのが、名義が一般個人の方なのにもかかわらず、

頂いた「自動車税納税証明書」は中古車屋さんが払ったと思われる点です。


前所有者の方の住所が茨城県つくば市なのに、自動車税を納付したコンビニがその中古車屋さんのすぐ近くのローソンであり、なおかつ私が現車確認をして購入を決めた日とほぼ合致するためです。納税は5月の13日でした。私が現金を支払い購入したのは5月の9日です。

ということは中古車屋さんはあらかじめ自動車税の納付書を前所有者の方から受け取り、納付して
私が払った自動車税を車体価格とあわせて前所有者の方に渡している可能性があります。

自動車税の還付先の変更は廃車から7日~10日だということなので、廃車にした7月5日からはもう明日1日ぐらいしか日にちがありません。

明日は忙しくとても茨城県つくば市まで印鑑をもらいにいける時間はありませんし、いきなり門を叩くのも気がひけますので期日中に印鑑と委任状をもらうのは不可能だと思います。

前所有者の方の女性の住所はわかります。その方に還付の通知が届くと思うのでなんとか連絡をとり、多少の手間賃をひいてもいいので還付された税金をこちらに振り込んで欲しいと連絡をするしかないのではないかと考えていますがどうでしょうか?

A 回答 (2件)

売買契約書に未経過自動車税が記載されていれば、


販売した業者さんに請求したらいかがですか。
なぜ、質問者様が見識も無い前所有者に直接交渉する必要が発生するんですかね。
以前に税務署に確認したら、
4月1日に事実上の所有者に納税義務があるそうです。
下取りして名義残りでも、その時点での所有者が業者なら、当然納税義務があります。
したがって、納税を業者がしたのは順当です。
契約書に記載が無くても、業者が所有し納税した車を質問者様が買って、
全ての権利が移ったのですから、不足分の請求先も販売した業者と思います。
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この回答へのお礼

中古車屋さんが還付委任状と印鑑証明を持っていました。なぜ販売した時に渡してもらえなかったのかわかりませんが、とりあえずそれを送れば大丈夫という確認が取れましたのでほっとしております。ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/15 07:22

あなたが受け取れるのは、4月2日~廃車した日までの日割り金額です。



還付の通知が来るのは、申請者に来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私は購入の際に車体価格のほかに今年の5月から来年の3月までの自動車税を支払っています。なので自動車税還付委任状をもらっておけばよかったのですがその時はそんな知識もありませんでした。
中古車屋さんのただの不親切ですか?

逆に今年4月1日時点での所有者が前所有者の方なのになぜ4月2日~廃車した日までの税金は受け取れるのでしょうか?

お礼日時:2013/07/12 02:12

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