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ここのカテゴリでの質問でいいのか分かりませんが質問させていただきます。
風営法の規定により風俗業に従事するには写真付きの身分証明が必要になってくると思うのですが、その身分証明は警察に絶対届け出るためのものですか?あるいは店側が管理していて警察に提出を求められたときに提出する感じなのでしょうか?

A 回答 (1件)

風俗営業管理者です。



店舗の風俗営業管理者は写真付きの管理者証があり定期的な講習が警察の管理下で行われます。
風俗営業管理者の申請には、写真も役所で発行される身分証明書、戸籍謄本等が必要です。

風営法では質問者の後述の通り、従業員の名簿は店舗で管理し、当局の提出指示があった時に渡すだけで警察に届ける必要はありません 写真も不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考にします!

お礼日時:2013/07/15 22:11

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