平成2年改正まで、株式会社の設立の際には発起人(当初の株主)が事実上7人以上必要とされていましたので、中には親戚や知人の名義を借りていたケースがありました。
また、昭和62年までは対象に制限のないマル優制度があったため、マル優枠をフルに使うために、お父さんがお子さん名義(お孫さん名義)の預金を作っていたケースがありました。
設立時、預入時に、名義借りの事実やお金の動きの証跡を残しておけば、対応しやすかったと思いますが、これらが曖昧なままで、相続等で資産承継する際に色々な問題が生じたり、予期していなかった税負担が発生するケースが考えられます。
こういった名義財産に関する諸問題についての解説書、参考サイトがありましたらお教え下さい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1名義株
租税特別措置法基本通達
(名義株についての株主等の判定)
31の3-24 措置法令第20条の3第1項第5号に規定する「株主等」とは、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等をいうのであるが、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等が単なる名義人であって、当該名義人以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者をいうことに留意する。
2預金
争点が多く、調べれば数々の判例や著作物があります。
相続財産に含めるか否か、誰の預金として差押ができるかという「帰属認定の問題」では、下記の著述があります。
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/backnumber/journ …
上記は滞納処分の立場からかかれてますが、帰属認定についての考えは整理されてると思います。
早々のご回答ありがとうございます。
31の3-24は、ごもっともというところですが、実務上は「実際の権利者」であることの証拠資料の具備が不十分であることが多いと思いますし、名義株主が死去している場合にはその相続人に話し合いをする必要が生じるなど、種々の困難が生じるものと思います。
ここで懸念されることは、特に証拠資料の具備がない場合、下記のことが考えられると思います。
(1)名義株主が既に死去している場合、その相続人に対し実際の権利者ではない旨の承諾を得ることになろうと思いますが、承諾を得られなかったり、実質的に買い受けることと同等の金員を要求される恐れがあること
(2)承諾が得られたとしても、別表2において長年名義株主が所有者として記載(言明)しているとすると、これを急に書き改めるとなると、課税庁側から贈与ではないかという指摘を受けた際に十分な抗弁ができるかどうか
実務では千差万別といいますかケース・バイ・ケースであることは否定しませんが、そういった実務上の問題点について付言している相続税関連の実務書・参考書をご紹介いただけると助かります。
名義預金については関連論文のご提示ありがとうございました。大部なので、これからじっくり目を通そうと思います。
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