国土交通省のガイドラインは読みました。
仕事の都合で賃貸マンションを半年で退去しました。
敷金は家賃2ヶ月支払いました。
先日預り金9万、現状回復費9万、違約金4.5万(一年未満の解約なので、これは承知の上)
請求額4.5万を○○に振り込んでくださいと郵便がきました。
私は借りていた部屋を大きな破損などすることなく綺麗につかっていました。
(ここでいくら言っても現状をお見せできないので、通常生活した範囲内での汚れだと信じてきいてください)
なので、現状回復費に丸々敷金が使われるなんて思っていませんでした。
ですので現状回復費の内訳を請求して納得してから支払おうと思っていたのですが、賃貸借契約書を見直してみると
『乙は畳、襖、障子、カーペット、床、天井、室内設備及び付属品などの通常程度の損傷に対する現状回復費及びに退去時の室内清掃、消毒費用は敷金2ヶ月分とする』
ということが書かれており、私も印を押していました。
きちんと入居時に確認をしていなかった私が悪いのです。
ですがガイドライン通りだと通常程度の損傷は貸し主負担ですよね。
特約で書かれて同意の印まであるので、これは仕方ないことなのでしょうか。
特約通りなら内訳を請求しても無意味なのでどうしようか悩んでいます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、不動産賃貸業6年目(女性)です。
国交省のガイドラインでは、たしかに普通に生活していてついてしまう電気ヤケ(自然損耗)や建物が古くなって修繕が必要になった箇所(経年劣化)は貸主の負担です。
だから、今回のように半年で退去の場合は短期解約違約金がついていたのであれば違約金+室内クリーニング費(1,000円程度/m2)しかかからない場合も多いと思います。
(実際あたしも入居から3ヶ月程で退去する事になった時はクリーニング費用のみの支払いでした。)
ただ、今回のようにしっかり契約書に明記されていたとなればこれは違法にはなりません。
【償却】って言葉に見覚えはありませんか?
敷金2ヶ月、礼金0ヶ月、償却2ヶ月と書かれているのが今回のケースに当てはまります。
これは必ず書かれているわけではありませんが、店頭でもらえる間取り図の契約条件欄に書いてあることが多いです。
いずれにしても、礼金2ヶ月払っているのと同じ契約です。
No.1
- 回答日時:
>『乙は畳、襖、障子、カーペット、床、天井、室内設備及び付属品などの通常程度の損傷に対する現状回復費及びに退去時の室内清掃、消毒費用は敷金2ヶ月分とする』
これって「敷金」と言う名の「礼金」なんですよ。
「礼金」って「払ったら戻ってこないお金」です。
なので、賃貸の広告で「礼金2」と書くより「敷金2」って書いた方が、借り手が付きやすくなります。
で「実質上の礼金」として2か月分を「返さなくて良い」と言う事にする為に、契約書に
>『乙は畳、襖、障子、カーペット、床、天井、室内設備及び付属品などの通常程度の損傷に対する現状回復費及びに退去時の室内清掃、消毒費用は敷金2ヶ月分とする』
って書いてある訳。
>ですがガイドライン通りだと通常程度の損傷は貸し主負担ですよね。
>特約で書かれて同意の印まであるので、これは仕方ないことなのでしょうか。
ガイドラインは「なるべく、そうして欲しいな」と言う、単なる「お願い」です。
単なる「お願い」ですから、個別に結ばれた契約の方が優先します。
ガイドラインは「法律じゃない」ので、強制力を持ちません。
ガイドラインを完全に無視した契約であっても「ハンコを押したら有効」です。
因みに「ハンコを押す」と言う行為は「契約内容をすべて理解して同意した」と言う事を証明する行為ですから「実際に契約書を読んでいたかどうか」とか「読んだが理解できて居なかった」とかは、一切考慮されません。
事実がどうあれ「契約内容をすべて理解して同意したと看做される」のです。
>特約通りなら内訳を請求しても無意味なのでどうしようか悩んでいます。
請求は「無駄な努力」です。内訳を貰っても「敷金2か月分が返って来ないのは変わらない」です。
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