秘密基地、どこに作った?

現在築約12年のマンションに住んでいます。
入居してからまだ2年8ヶ月なのですが、
これまでに3カ所の窓からのべ5回ほど雨漏りをしています。(過去2回分は写真におさめました。)
酷いものですと、朝起きたら床に水たまりが出来ていたこともあります。
大家さんに言って、毎回修繕はしてもらっているものの
こうまで何回も雨漏りをするともなると
雨の日の度に心配しなくてはならなくなってしまいました。
また、修理業者の対応も悪く、かなりのストレスが溜まっています。

ですのでついに引越を決意したのですが、
本当は住んでいたかったところをやむを得なく退去することとなるので
引越費用(次回住むところの敷金、礼金、引越代)を相手方に負担していただきたいと思っています。
全額が無理であれば一部でも結構です。

このような要求は実際通るものなのでしょうか?
もし可能ならば、いくらほど負担していただけるものなのでしょうか?

A 回答 (7件)

>私が書き間違えたのですが、「契約の満了に際し、....」ではなく、「契約終了に際し、....」でした。


>こうなると、少し意味が違ってくるのでしょうか??

一般論ですが、契約書でいう契約期間満了は契約書に記載された満了日の事で、更新の余地が残りますが、契約終了は契約を更新せずに終了する事を言うと思います。
なので、契約解除とは意味が違うので、結局は意味を持ちませんが、解釈の違いという側面があるのは意識した方がいいと思います。

ちなみに、雨漏れを起こしている場所の写真等は残しておいた方が無難です。

NO.6の方が言うように、既に法律相談になってきていますので、ここは締め切って、法律専門の方がいるカテゴリーで法律に内容を絞って相談なさった方が、良い方向性の話が聞けるかもしれません。
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今住んでいてまだ引越しすると言ってないと言うことかな?



法律相談でもう一度詳しく書いてください

>やむを得なく退去することとなるので
この原因は雨漏りをしています。
と言うことですか?
先に引越ししますなんて駄目!だよ
まず内容証明郵便で送る事になると思いますが
民法、損害等について詳しくありません。
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>「契約の満了に際し、その契約がいかんにかかわらず、移転料・立退料・補償料等名義の何たるかを問わず、一切金品その他の請求をすることはできない。


>とあるのですが、この場合でも礼金、敷金の全額請求は出来るものなのでしょうか?

これは、契約満了時に貸主の都合で再契約しない場合、立退き料その他を要求されないように記載したもので、今回の債務不履行とは性格が違うものです。
ただし、貸主が解釈を拡大する可能性はあります。もっとも契約書よりも民法が優先されますので、敷金の返還や賠償請求に関しては本来足かせになるものでは無いはずです。

ちょっといい判例が見つからなかったので、駐車場の貸主の債務不履行についてです。同じく賠償請求、敷金・礼金の返還を求めたものです。
http://sumaino5.dtiblog.com/blog-entry-325.html

先に書きましたが、貸主の債務不履行に当たるようであれば、契約解除が可能なわけですが、解除された契約ですので、敷金に関しては戻ってくるべき費用です。(借主に家賃滞納などの債務不履行が無ければ)
但し、家賃に関しては、契約解除であっても民法620条によれば、「その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる」という事で、支払った家賃に関しては返還されません。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM

で、問題は礼金と損害賠償ですが、債務不履行により損害が出た場合は損害賠償請求ができると民法では決められていますので(民法415条)、雨漏りにより貴方の資材に何か被害があれば、請求は可能です。とはいえ、物損のみという場合が多いように思います。引っ越し費用等に関しては残念ながら難しいのではないでしょうか。

礼金に関しては判断の難しいところで、これが仮に裁判にでもなれば、契約年数と実際に住んでいた期間から返還費用を割り出す事になると思うのですが、とりあえず主張としては全額返還で通すのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明ありがとうございます。

またまたすいません。
私が書き間違えたのですが、「契約の満了に際し、....」ではなく、「契約終了に際し、....」でした。
こうなると、少し意味が違ってくるのでしょうか??

お礼日時:2009/10/17 10:10

>このような要求は実際通るものなのでしょうか?



雨漏りが依然続いていて、根本的な改修工事をしなければならない状況
であれば、契約違反の欠陥住宅ですから、解約損害賠償として請求でき
るかも知れません。

一方、(工事業者の態度は置いておいて)補修工事により雨漏りが改修
された状態であれば、出ていくのはあなたの都合になりますから、大家
に引っ越し費用の負担義務はありません。

あなたの気持ちより現在の家の状態が問題となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/16 22:32

 何でも要求は自由です、相手が同意するかどうかは別問題です。



 それよりもそのような事情で引っ越すのですから、敷金の全額返還をそれとなくお願いしてはどうでしょうか。これも相手が同意するかどうかは分かりませんし、相手に同意する義務などありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/10/16 22:32

大家をしています。



お気持ちは察しますが、引っ越し費用の全額負担という意味では残念ながら無理です。

貸主は通常の生活が可能な住居の提供の義務があるので、雨漏りで住めないというのは債務不履行に当たります。とはいえ、大家さんは修理をしているので(完全に直らないのは大家の責任というより業者の責任)、履行請求には応じていると言う事になり、全面的に大家に瑕疵があるとは言いにくい状況ですね。

ただ、直らないと言う事で契約解除の要件には当てはまると思います。その場合、賃料未払等や遅延などの不手際が無ければ、礼金の変換と敷金の全額返還は求められると思います。
また雨漏り等による損害があれば、損害賠償等を請求することは可能ではないでしょうか。

いずれにしろ、法的に訴えても100%の勝ち目がなければ余計な出費が嵩むだけですので、大家さんとの交渉し、敷金礼金以外に、損害賠償という事で費用の一部を請求してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

ところでもう一点質問なのですが、
賃貸契約をした際の契約書に
「契約の満了に際し、その契約がいかんにかかわらず、移転料・立退料・補償料等名義の何たるかを問わず、一切金品その他の請求をすることはできない。」
とあるのですが、この場合でも礼金、敷金の全額請求は出来るものなのでしょうか?

お礼日時:2009/10/16 22:30

慣例上、とおらない


ごねるのは勝手ですが、心証悪くして敷金返還でもめても知らんよ
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