群馬で、中学3年生の少女が、3歳の妹に対する保護責任者遺棄致死容疑で
書類送検される事件がありました。
http://mainichi.jp/select/news/20130703k0000m040 …
事件概要
私のイメージだと、弱者(身体的・知能的・社会的)を保護する能力がある者が
保護責任者になりえるのだと思っています。
中学3年と3歳では、生きる能力に圧倒的差があるとはいえ、
彼女自身がまだ、保護者や教師・社会に保護されるべき時期なのに
こういう罪に問えるのかな?と思います。
妹よりも自分の楽しみを優先してしまうのは、この年齢としては
特に責められるべきことではないと思うし、
金銭や食料の減り具合を適切にコントロールし、
自分も妹も健康に過ごすことは、非常にハードルが高いことのように思います。
15歳で子どもを生む未成年もいますから、
その点においては、乳幼児を養育する能力があるとみなされるのでしょうか。
この事件の他にも、時々
え?この人が保護責任者なの?という事例を時々みかけます。
「○○は××の保護責任者」というのは、
どういうところにポイントを置いて判断されるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
保護義務に関する多数説によれば、
1.法令
2.契約
3.事務管理
4.慣習
5.条理
の5つの根拠があげられます。
1の法令による根拠とは具体的には、民法820条(監護及び教育の権利義務)や、民法752条(同居、協力及び扶助の義務)、また民法877条(扶養義務者)などです。
本ケースでは、
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
により、兄弟姉妹であった姉に保護義務があったとされたのでしょう。。なお姉が刑法未成年である14歳未満であれば、罰せられることはありませんが、中学3年生であれば、これに該当しないでしょう。
私の一般人としての感覚としても、中学3年生であれば、少なくとも学校の先生や友達の親御さんなどに相談することは十分できたはずだし、相談すべきだったし、そうすればこのような最悪の結果は免れたはずと思います。
>中学3年生であれば、少なくとも学校の先生や友達の親御さんなどに相談することは十分できたはずだし、相談すべきだったし
やはりこれが大きいのでしょうか。
この視点が正直全くなかったので、なるほどなと思いました。
できることを精いっぱいやることが、保護義務なのですね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私は少し違った視点から見てみます。
こういう事件は常識的に母親が全責任を負わされます。でも、母親が国外で警察は指を加えているしかなくなりました。一方で日本は何か事件が起きると、常識的に誰かに責任を負わせる風潮が非常に強いです。
すると、二つの常識が矛盾してしまいます。
確かに #4さんの言うことも間違いではありませんが、何か妥当なようでも 日本の司法のいやらさしさも 感じられなくもないです。
母親も逮捕されていると思います。
ただ、外国に居る母親の代わりに少女が責任を負わされたなら
あまりにも気の毒だと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
警察も相当頭悪いね。
前代未聞だね。こういう場合は児童相談所に通報し、中学3年生の少女を保護するのが普通です。
ひょっとして、親が外国に逃げたので、長女をおびき寄せる作戦か。
あとは、フィリピン人に対する偏見がプンプン匂います。
私も、この少女は 保護されてしかるべきだと感じ、
この質問をしました。
いろいろな見方があるのですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
別に保護責任とは食わせろ、養えってことではありませんよ。
中3にでもなれば、生活が困難、妹が死ぬかも知れないということくらいは簡単に気づくでしょう。
それなら役所なり、親戚なり、近所なり、警察なり、学校なり、誰でもいいから対処してくれそうな人に相談せいってことです。
保護責任とは要は見殺しにするなってことです。
酔っぱらいを見つけて、救護を始めても保護責任は出てきます。
(この場合は警察なり救急なりに相談をして、対処してもらうまでは見捨てなるなということ)
>誰でもいいから対処してくれそうな人に相談せいってことです。
なるほど。自分でできなければ、
他人に救済を求めるのも保護の一つなのですね。
そういう能力は、中3ならあると言えるのかもしれませんね。
ありがとうございました。
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