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同居している家族が祖母(86歳)、母、私の三人で、他に二人の独立した姉妹がいます。二人は独立して1人は結婚して籍が替わっています。
 四年前まで亡くなった父が生計を立て祖母の面倒もみていました。亡くなってからは、専業主婦だった母が働いてくれて生計を立て祖母を扶養しています。父の名義だった土地や家は、母がすべて相続しました。
 いくらか財産と呼べるものは、田舎の土地で売りたくても買い手がいない評価額の低い土地、畑と家があります。生活的にはそれほど余裕はない状態です。
 最近母が病に倒れこの先母を介護しなくてはならないかもしれなくなりました。当然家計もこの先苦しくなって行くことでしょうし、恥ずかしながら私の収入もそれほど多くないので先行きが不安です。
 祖母は現在とても元気で畑仕事などをして野菜を作っているのですがいつどうなるかわかりません。祖母には三人の子がいて一人は長男だった私の父で、他に二人の嫁に行ったお金持ちの娘がいます。その叔母達は父が生きているときはもちろん、父が亡くなってからも祖母の面倒は見たことがなく家にも年間数回しか来ません。祖母が世話になっていることへのお礼の言葉やましてや経済的な援助など一銭も出したことはなくここにいたっても音沙汰なしです。直系血族が扶養義務を負い嫁は扶養義務がないと聞いたのですが、二人の娘に重い義務を負わせることは可能でしょうか? それと同居している親族が扶養義務を負うということも聞いたのですがこれは先ほどの義務とどちらが優先されるのでしょうか? 扶養義務者ではない母が扶養した四年間は考慮されるのでしょうか? 父が扶養した25年間はどうでしょうか?法律的にいってどちらが有利でしょうか? 長々とすみませんよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、結論から言いますと過去に祖母から特別な利益(必ずしも経済的なものでなくてもよい)を受けているのでなければ、特に扶養義務について気にする必要はありません。


直系親族間では確かに扶養義務があると民法には書かれていますけど、今の社会では基本的には自分の老後の生計は自分で立てることが出来、そのために様々な年金制度が用意されていて、セーフティネットの生活保護制度などもありますから、法律が自分達の生活を犠牲にしてまで扶養する義務を課す事はないのです。

直系親族間の扶養義務と同居親族の扶養義務の強弱についていうと、同居親族間の方は扶養義務というよりは単に道徳的な意味合いの条文に過ぎなくて法律上効力のあるものだとはされていませんから、直系親族間扶養義務の方が強いといえます。とはいえ、それも先に書いたように限定的なものです。

判例でも扶養義務を認めて扶養しなさいという判例はそんなに多くありませんし、何か特段の利益を過去に受けていながらそれを省みずに扶養しないようなケースであるとか、なにか事情がある場合に限られることが多いです。
もちろん経済的余力が十分にある人に対しては扶養しなさいと求めてくることもありますが、とはいえ生活保護レベル程度までしか義務は課さないですね。

だからそういう意味では何も心配する必要などないのです。

ただ祖母と同居している場合には生活保護は祖母と同居している人も含めて審査しますので、祖母から手を切りたいということだと別居した方が手を切りやすいです。その点でご質問の場合には少々難儀する部分がありますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。
 
 嫁や好かれていない孫たちと暮らすより、実の娘と暮らしたほうがいいと思いますし、本人としても出て他の所に行ってもいいと言っているので、できれば叔母二人の加護の元で生活してほしいと考えています。
 
 しかし、度々申し上げるとおり二人の叔母はそ知らぬ顔ですので話し合いはうまくいくかどうかわかりません。
 
 かといって生活保護を受けるような程でもないですのでそれを主張できません。老人ホームなどに入るにしてもお金がいるし、それは本人が嫌がるだろうし元気ですので無理矢理いれてもいつ帰ってくるかわかりません。
 
 できればうまく祖母を他所で暮らさせたいのですが、本当に難しいです。基本的には私たちはここに居たいので出て行くならば祖母に出て行ってほしいのですが・・・。
 
 やはり叔母たちと根気よく話し合うしかないですね。
よく考えて見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 12:54

 戦前(昭和20年以前)は家制度がありました。


 その制度では、家督制度といって、原則長男が家屋敷などすべての財産を継いでその代わり、祭祀、家族の扶養などを行なってきました。その制度の名残でつい近頃まで(家によっては今も)長男が財産を独り占めし祭祀、親等の扶養を一切していたわけです。
 あなたの家でも財産をおじいさんからお父さんが相続し、お父さんからお母さんが相続する代わりにおばあさんの扶養もあわせて行なっていたと思います。
 叔母さん等はあなたのお父さんお母さんに先祖から受け継いできた財産を渡す代わりにおばあさんの扶養を頼んでいるわけです。その代わり嫁に行った先でも、そのだんなさんが長男ならば義理のお父さんお母さんを扶養しているわけです。
 その後、現代の相続法が浸透してくるとあなたのような考え方をする方が増えてきて、先祖からの財産を分割する代わりにご両親の扶養も均等に行なうようになってきています。
 こういう歴史的事実を知った上でどうしてもあなたの所得では扶養できないというのならば、あなたのご姉妹にお母さんの遺産を分割する協議のときにおばあさんの扶養についても話し合いご姉妹の協力をお受けになったらどうでしょうか。
 また、それでも足りないとなったときにはじめて叔母さんたちに相談するのがよいと思います。
 そのときにはおばさんたちも実の親ですので金銭的な援助をするでしょうが、その代わり今後いろいろと干渉してくることが目に見えています。財産のこととか、あなたたちの今後のこととか・・・・。
 「触らぬ神にたたりなし」余計な干渉を受けたくないのならば、相手に弱いところを見せないことです。
 しかし、最後は叔母さんたちに頼るしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 
 本当ならそれが一番いいのでしょうしそうしたいと思ってきたのですが、私たちも相当我慢してきたつもりですし、長い期間いろいろ考えてきました。でも、母が倒れて意地の悪い祖母が後何十年生きるかわからず(祖母は長生きの家系)その面倒まで私たちがしなければいけないというのはどうしても解せないです。
 まずは話し合いと思っているので叔母たちに冷静に話し合いたいと思います。

お礼日時:2007/02/01 07:54

まずは、民法877条以下をお読みください。


基本的に家族間の問題は当事者で話し合いがつけばそれによりますが、駄目な場合は、家庭裁判所にゆだねることになります。
2人の娘に重い責任を負わせるかどうかも、裁判所が決めるでしょうね。扶養の順位も裁判所です。経済的に余裕がないということなのでその点は考慮されるでしょう。同居の親族間というのは一般的な扶助義務であって、扶養ではないと思いますよ(730条)。お父様は扶養義務者でその義務を果たしただけなので、あまり意味はないかと。
いずれにしても、早めに手続された方がいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 
 877条読んでみました。直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。ということは母の扶養義務はないということですか?
 これを読むと娘二人は当然のことながら孫である私たち三人にも扶養義務はあるということですよね。いわゆる外孫、祖母の娘の子(私からすればいとこ)にも扶養義務は発生するのでしょうか?
 
 このようにいろいろお聞きするのは、実は祖母には問題があって昔は裕福だったそうで先祖が残してくれた骨董品を勝手に売ってしまったり、家のお金を盗んでしまったりしているのです。そのお金を家のためや家族のために使うならまだしも嫁に行ったお金持ちの娘や外孫のために使うのです。私は小学生のときから祖母に小遣いをもらったことは一度もないです。
 実の孫が言いたくはないのですけど、さらに悪いことに人間としてもおかしな人で根性が悪いので亡父や母、孫の三人にも嫌われているのです。なんだか書くのもつらいですが本当のことで困っています。
 そして祖母の娘たち(一人は嫁ぎ先の親が会社経営をしている息子の嫁、もう一人は土地持ちでいいところにあるので道路や大手ショッピングセンターなどに土地を大きく貸している家の嫁、名義は夫だそうです)は、何もせずにいるて、未だに物をもらいにくるときだけくるのです。近くに住んでいるのに。
 そんなに裕福なのに祖母の面倒は、父が亡くなっても母が黙ってみていたのに一切のお礼も経済的援助もなくさらに母が祖母と暮らすことのストレスが原因で倒れたなんて許せないって言うのが本当の気持ちです。
 やはり法的手段を考えておかなければならないと思いお伺いしている次第です。

お礼日時:2007/02/01 07:40

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