No.11ベストアンサー
- 回答日時:
> 近所の居酒屋が歩道部分に駐車スペースを設けている。
その歩道が公道部分に相当するのでしたら居酒屋は不法占拠の罪に相当します。
> 道路交通法では消火栓から5mは駐車禁止ですが、責任は運転者になるのでしょうか?
> それとも駐車スペースをとっている居酒屋になるのでしょうか?
運転者です。そもそも消火栓や消防法以前に、道路交通法で歩道上は駐車禁止です。自動車学校で配布される教本にも書いてあります。
もしもその近所で火事が発生し、その消火栓しか使えない場合、消火作業の妨げとなる車の持ち主に対して車両の移動を依頼します。依頼に従わない車があった場合、緊急性がある場合は強制排除されます。なお、その排除によって被害を受けた自動車の持ち主が請求すれば、国や自治体が定めた規則により損害賠償金が支払われます。
ありがとうございます
そうですね、消火栓の近くであろうと
なかろうと歩道上は駐車禁止でした。
歩道も道路にあたる。
居酒屋が歩道の一部を使って駐車スペースに
使っているのは、多分勝手に行っているだけだと思います。
歩行者などの交通量が少ないので
普段、そんな駐車禁止取り締まりしていないが
厳密に言えば駐車違反になると思います。
No.12
- 回答日時:
>歩道部分に駐車スペースを設けています
>その直下に消火栓が設置されています。
質問文が曖昧かと思います。
質問文をそのまま読めば、駐車スペースは歩道に作られていることになります。いわゆる路上駐車しろということです。
で、その直下に消火栓がある。
ということは歩道は崖の上で、崖の下に消火栓があるということでしょうか?
解りにくい、質問文ですが、一応「駐車スペースは歩道にはみ出している。そのすぐそばには消火栓がある」と理解しました。
であれば、歩道にはみ出している点も、消火栓のすぐそばの道路に駐車させるのも道路交通法違反と判断しました。
歩道に隣接して駐車スペースがあるのであれば、道路交通法にも消防法にも違反しません。火事の時は消防車は消火栓のそばの道路に停めて消火作業できるはずです。
この回答への補足
解りにくい質問ですみません。
消火栓は種類がよくわかりませんが
地下式の物と思います。路上に蓋があるものです。
そして歩道上にその蓋があります。
歩道の一部を駐車スペースとして使っていて
車を止めるとその下に蓋がきます。
No.10
- 回答日時:
早とちりでしたかな?
No2で駐車場は私有地だから駐車違反にはなりません。
と言いながら、
No3で消防車が消火栓の横50cmに駐車
とあり、こっちは駐車違反だ、というような書き込みに見えましたので。
No.9
- 回答日時:
>と言う事は、消防からの行政指導しかありませんか?
>消防法で消火栓の回りにスペースを確保しないといけない
>条文はないと思いますが?
私有地ですから指導はできないです。ただの希望です。
>駐車スペースにしている居酒屋の方にやはり責任が
こっちは消防法で何とかできそうですね。
No.6
- 回答日時:
>責任は運転者になるのでしょうか?
>それとも駐車スペースをとっている居酒屋になるのでしょうか?
居酒屋になります。 というよりも、居酒屋になってほしい。
運転者の主張
居酒屋が設置した駐車場に誘導されて停めたのであって、消火栓の類は目に入らなかった。
歩道にはみ出していることも知らなかった。
蛇足
消防署で消防車が消火栓のそばに駐車していても何の問題もありません。
消火栓のそばに駐車してはいけないのは消火活動の妨げになるからです。
一般車が停まっていては消防車がすぐそばに停められないので消化の邪魔になるからです。
当然、消防車は消火栓のそばに停めます。
No.4
- 回答日時:
そもそも歩道に駐車スペースを設けていることがアウト。
ちなみに駐車スペースの下に設けられるのは防火水槽とその採水口。消火栓は自立しているのでその上に駐車は不可能。
つまり日本語の誤用が多いので、性格な状況を描写できず、回答は不可能。
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