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近所の居酒屋ですが歩道部分に駐車スペースを設けていますが、その直下に
消火栓が設置されています。
道路交通法では消火栓から5mは駐車禁止ですが、責任は運転者になるのでしょうか?
それとも駐車スペースをとっている居酒屋になるのでしょうか?
どなたか、教えていただきたい。

A 回答 (12件中11~12件)

 


駐車場は私有地だから駐車違反にはなりません。

私有地は道路交通法の「道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分」には当てはまらないし、地上消火栓は公道上に設置されるからです
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました
確かに公道以外では違反にはならないですね
しかし、いざ火災時に消火活動の妨げになるので
消防署から注意されそうですね

お礼日時:2013/07/27 12:10

道路交通法違反がとられるのは、運転者でしょう。


ただ、居酒屋には消防法も絡んでいますから、責任は逃れられないでしょうね。

責任を問われ、被害を被った運転者から民事裁判を起こされたら勝ち目はないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
道路交通法で言えば運転者でしょうけど
駐車スペースにしている居酒屋の方にやはり責任があると思いますよね

お礼日時:2013/07/27 12:30

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