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質問お願いします。
先日父より私の名義で以前株を買っており(プレゼントのつもり?)、私が保持している証券会社に移すとの連絡があり、口座番号を教えて移管しました。しかし、確認して見たら私の一般口座に入っていました。(移管前の口座が一般口座だったからかもしれません)

一般口座なので評価額が不明で0円になっており、父も株に詳しくないので移管前の証券会社の売買報告書を取得出来るか分かりません。
その会社をA社としA社の現在の株価は100万だとし、100万で売却するつもりです。現在購入価格が分からないのですが、A社株は過去10年を遡っても80万を下回った記録はないとチャートで確認しています。また、父も購入は10年以内だと記憶しております。(父が多忙なので売買報告書を手に入れれるかどうか分かりません。)


1、この場合、無職で株の譲渡益以外の所得がなければ、基礎控除38万円を引くことができるので100-80万で20万円の譲渡益の場合は確定申告は一般口座でもしなくて宜しいのでしょうか?

2、それとも私名義の株でしたが、贈与とみなされただで株を手に入れたことになり、売却代金100万円全てが課税対象になるのでしょうか?

3、また移管前の証券会社の売買報告書が手に入らない場合、大体の購入期日を覚えていればその時の価格を適用し、みなし価格の5%が適用しなくても宜しいのでしょうか?


4、一般口座で100万円の売却があった場合(譲渡益が20万円)でも税務署からお尋ねは来ないですかね?


分かりにくいと思いますが困っておりますので宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>A社株は過去10年を遡っても80万を下回った記録はないとチャートで確認しています…



それ、購入年月日を証明できなければ通用しません。
購入価格が全く分からない場合は、売却額の 5% を取得費と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

>基礎控除38万円を引くことができるので100-80万で20万円の譲渡益の場合は…

基礎控除に限らずすべての「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
のうち該当するものは適用されますが、基礎控除以外は一つ身該当しないとしても、
・譲渡益は 100 - 5 = 95万円
・課税所得が 95 - 38 = 57万円

しかし、

>2、それとも私名義の株でしたが、贈与とみなされただで株を手に入れたことになり…

贈与であることは間違いありません。
贈与された日の終値があなたにとっての取得費です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm

この取得費に対して贈与税が発生し、取得費と売却値との差は譲渡所得の対象になります。

贈与税、譲渡所得税ともに基礎控除等は適用されます。
今年中に他からの贈与が一切なければ、贈与税で 110万、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
譲渡所得税で 38万ブラスアルファを引き算して考えれば良いです。

>大体の購入期日を覚えていればその時の価格を適用し…

大体ではだめ。
というか、贈与する日までの差益は、父のもの。
父に申告義務が生じるか生じないかの問題です。

>4、一般口座で100万円の売却があった場合(譲渡益が20万円…

20万円ではありません。

>税務署からお尋ねは来ないですかね…

スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外を出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。
あなたはそれで良しとするのでしょうか。

おたずねが来る来ないにかかわらず、納税が必要なら申告しないといけません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よく理解できました。それに則り手続きしたいと思います。

お礼日時:2013/07/28 18:00

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