
小さな会社の経理をしております。一応、去年の4月から有給の制度ができたのですが、特に労務士に頼んだりしてはおりません。「3月までに有給使わなかった分を買取という形にして精算して」と社長に言われて調べてみたら、有給を現金で買取してはいけないというのが本に載ってました。でも、有給が残っている社員と消化している社員の差が激しくて、有給消化していない方に申し訳ないので今回だけはどうにかしてその分を手当てとかの形でだしてあげたいそうなのですが、どいういう手当てにしたら良いでしょうか?
その手当てが課税対象になるかどうかも教えていただきたいです。宜しく御願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「精勤手当て」や「皆勤手当て」で今までに福利厚生費で認められたケ-スは聞いたことがありません。
このような手当ては普通、給与課税されるのが一般的です。以前、社会保険事務所から「携帯手当」を給与に入れていたら、「通信費」に該当しませんかといわれたことがありましたが、税務的には「給与」に該当します。税務と労務では、結構ずれていますので注意してください。
アドバイスどうもありがとうございました。私にとってとても参考になりました。
税務の考え方と、労務の考え方っていうのもあるんですね。それも勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
去年の4月から始まった制度ならまだ1年しかたっていませんよね。
有給休暇の請求権の時効は2年ですから(労働基準法第115条)、昨年度使えなかった有給休暇は今年に繰り越して使えばよいのです。
社長には「現金で買い取るというような姑息なことを言わず、去年の分も今年休めるように配慮しろ」とでもいってやってください。
いずれにしろ今年度中は、有給休暇の権利が生きていますから、買取はできません。
来年度になって繰越できなくなった時点で、初めて買上げが可能です。
もっとも、有給休暇はちゃんと休ませてあげるべきものですから、本人に自覚がないならしっかり啓発して消化させるべきですし、業務の事情で取得が困難な社員には、がんばった分賞与や昇給で考慮するのが本来の姿だと思います。
なお、有給を買い上げる場合は、必ず給与所得として課税対象になります。
福利厚生費で処理というのは、有給の買上げではなく他の名目に仮装して払うということでしょうから、はっきり言って脱税です。
さらに、福利厚生費となるような名目であっても、金銭で払ったときに非課税となるような名目は存在しないと思います(私には思いつきません)。
No.2
- 回答日時:
年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて労働基
準法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇を減じな
いし請求された日数を与えないことは違反でありますが、法
定日数を超えて与えられている有給休暇日数分については、
買い上げをしても違反にはなりません。
手当として支給すれば、所得と見なされ源泉の対象となります。
「皆勤手当」「精勤手当」とし、勘定科目福利厚生費(細目:行事費)
等ではどうでしょう。
※蛇足
昨年4月Aさんは、10日の付与がありましたが、業務の都
合上取得できませんでした。今年4月11日が与えられるこ
とになりますが、昨年の10日と合わせ本年付与日数21日
とするのは如何でしょう。但し3年目には、1年目の10日
は、消滅します。以後同様に2年間分取得可能というものです。
この回答への補足
丁寧な回答どうもありがとうございました。
※のところも大変わかりやすくて参考になりました。
補足でお伺いしたいのですが、勘定科目を
福利厚生費/現金で適用が「行事費」として現金で「精勤手当て」といううふうにして社員に渡して良いということでしょうか? もしそうできたら良いなと思っております。じつは、まだ給与ソフトをいれたばかりで臨機応変に色々科目増やしたりできないんですよ(涙) 現金で支給できて課税しなくても良いと私も助かります。
回答どうもありがとうございました。みなさんの回答を社長に見せて、再度検討してみようと思います。丁寧に教えていただいて、うれしかったです。
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