アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

実家に両親が住んでいましたが、最近父が亡くなったため、現在は母が1人で住んでいます。

家屋の名義変更は、法務局に相談したら、配偶者が住んでいるなら、登録免許税が発生するし、別にしなくても問題ないと言われたので、家屋の名義は亡くなった父のままです。土地は父の生前に母に名義変更を済ませています。

将来母が亡くなったら、子供(私と妹)が家屋と土地を相続することになりますが、法務局の帳簿上は、亡くなった父から、子供に家屋が相続されることになりますが、相続税や法律上問題は発生しないでしょうか。

A 回答 (2件)

こう考えてください。



お父様がお亡くなりになった時点で、家屋は、1/2がお母様のものになり、1/4づつが質問者さんと妹さんのものになりました。(ただし法務局で、不動産の名義変更は行っていません。)

将来お母様がお亡くなりになった時点で、土地が1/2づつ、質問者さんと妹さんのものに成ります。お母様の家屋の1/2の持ち分を、質問者さんと妹さんが半分づつ相続します。


>将来母が亡くなったら、子供(私と妹)が家屋と土地を相続することになりますが、法務局の帳簿上は、亡くなった父から、子供に家屋が相続されることになりますが、相続税や法律上問題は発生しないでしょうか。

1番目の回答にもありますが、お父様、お母様に、質問者さんと妹さん以外に子供がいないことが、戸籍上明らかならば、お母様がおなくなりになった後、質問者さんと妹さんに名義変更すればいい話です。


相続税です。お父様がお亡くなりになった際に、妻と子供2人ですから、合計で8000万円までの遺産には相続税がかかりません。お母様がお亡くなりになった場合は、相続人が子供2人ですから、7000万円まで相続税がかかりません。(ただし近いうちにこの7000万円は4200万円に引き下げられます。)お父様からの相続についてはすでに整理済みと思いますので、お母様から相続する遺産が7000万円又は4200万円以下なら相続税は発生しません。
    • good
    • 5

父に婚外子がいなければ、法律上なんら問題はありません。



相続税は、登記とは関係ありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!