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交通事故(人身)の刑罰について

先週、交差点で自動車同士の交通事故を起こしてしまいました。こちらが黄点滅の直進で、向こう側が赤点滅の直進で、向こう側が一時停止無視で突っ込んで来まして、友人と僕が怪我を追う人身事故になりました。
刑事過失割合は2:8で僕の方が2なのですが、警察から僕の友人と僕が診断書を出しているので、僕側も罰則が来るかもと言われています。

そこで質問なのですが、僕は怪我の具合からこれから何回か通院(約2、3ヶ月くらいになると医師からの診断)しようと思ってるのですが、僕の通院回数が多ければ多いほど、僕の方に課せられる刑罰も重たくなるのでしょうか??
非常に困っているので、すみませんが教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

道路交通法第二条に信号の規定があります。


<黄色>
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

あくまでも交差点に進入した時に黄色に変った場合のみ、すみやかに徐行して車をどかす必要が
あると、法律で規定されています。

あくまでも赤と変りません。
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この回答へのお礼

なるほど!回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/09 22:59

黄色点滅と赤点滅ですから、黄色点滅側のあなたも交通法規を守っていれば大怪我をしなかったはずです。

黄色点滅は他の交通に注意して進行するのです。注意して通過する程度のスピードなら相手が一時停止無視であっても大怪我は免れたのではないでしょうか。

そういう意味であなた側に過失2割がつきました。次に人身事故なのでこれの加算があります。あなた側に主とした責任がないのですが、怪我の程度によって交通違反の付加点数が上がります。警察の方はこの点を言ったのだと思います。

付加点数を少なくするために通院しないというのは、後々体にまずいことになりえますから、点数のことは考えずに通院ししっかり直してください。


法的根拠を挙げておきます。
道路交通法施行令第2条
黄色の灯火の点滅:歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
参考URL
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

人身事故の付加点数参考URL
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

なるほど!回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/09 22:59

どちらも道路交通法では止まれで、厳密には違反です。



黄色は止まれです。

医療費は全て完治してからの請求になるので、何回通おうとも問題ありません。
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この回答へのお礼

なるほど!回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/09 23:00

>僕の通院回数が多ければ多いほど、


>僕の方に課せられる刑罰も重たくなるのでしょうか??

 回数でなく 通院期間です。
<全治 何週間>という風に出ていますので
1日に何度 病院に行こうが 完治するまでの
通院期間になります。
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この回答へのお礼

なるほど!回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/09 23:00

警察はたびたびおかしなことを言います。


なぜ怪我をしたほうが、何回も通院を強いられたほうが負担が大きいはずがありません。

私は2:8なんか許可しません。向こうがゆずる場面で一時停止しなかったのですから、
あなたの過失はZERO。
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この回答へのお礼

なるほど!回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/09 23:01

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