
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>公共の海水浴場でこのようなルールがまかり通るのでしょうか?
海水浴場を「管理してる県の許可を得て営業してる海の家」なら、海の家が主張する言い分は正しいです。
そもそも、公共の海水浴場で海の家を営業するには、公共海水浴場を管理してる行政機関(都道府県&市町村)に届け出て営業許可を得てるはずですから、行政機関に届け出をしてない一般人が無許可で建築物(この場合はテント)を設営して土地を一時的であっても占有することは出来ません。
実際、私自身も若い頃に地元の河川敷で友達とテント設営をしてキャンプを楽しんでいたら、河川敷を管理してる建設省(現在・国土交通省)に許可を得てるのかと熱気球を楽しんでた大学生グループから注意されキャンプを中止してテントを撤収したことがあります。
その、熱気球の大学生グループは建設省の河川敷使用許可証を持ってましたから、公共の河川敷だから無許可で自由に使って良いと思っていた無知な若者だった我々は良い勉強をさせてもらいました。
すなわち、日本の「国土は全て所有者や管理者が存在する」ので、公共の海水浴場とか河川敷であっても所有者や管理者に無許可では使用出来ないことを知ってください。
従って、ビーチパラソルは建造物にはあたらないので可であっても「テントは建造物になるため禁止」という海の家がいう主張はまかり通ります。
No.3
- 回答日時:
地主からそういう経営をしますという許可を取ってるから何の問題もないと思うけど。
最近海水浴場のマナーが悪すぎて海水浴に行く人めっちゃ減ってるんだよね。
テント張るほうが自分には理解できない、すっごい邪魔じゃない。
たばこすって投げ捨てたりやかましい音楽鳴らしたりしてるのもいるし、花火を勝手にやってゴミそのままとかさ。
そのうちバーベキューみたいに有料にされたり禁止されるよ、きっと。
日本の砂浜は年々減ってるらしいし、できなくなっていくんだろうね。
No.2
- 回答日時:
各市町村がそれぞれ
海水浴場管理運営規則 や 海水浴場管理規則
を定めています
たとえば上記の規則の中に
○みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。
○キャンプ、バーベキュー、テントの設営等をしないこと。
という規則が明記されたおり、海水浴場利用許可書等を交付してもらえていない限りは、禁止事項ですね
小さな無名の海水浴場と書いてありますが、海水浴場である限りは、行政の許可が下りている場所ですから、無名ということはありません
したがって、その海の家の店主さんの主張は、正しいですね
No.1
- 回答日時:
『公共の海水浴場』ならそのルールはまかり通りません。
しかし日本に厳密な意味での『公共の海水浴場』はあまり存在しないのです。
いくら海岸であろうとと日本の土地である以上『海水浴場』であろうと
土地の権利者がいます。
個人であったり(プライベートビーチなんかそうですね)又は地元の自治体であったりします。
又は海水浴場であっても管理は必要です。ゴミの問題とか、又は夏場にはお客の為大量の砂を海水浴場にいる所も多いです。
海水浴場の維持にはお金がかかるのです。なので小さい海水浴場なんかは海の家がお金を払いそこで営業するわけです
質問の中で『県からウチが借りて』とあります。なのでその無名の海水浴場の利用の権利はその海の家があります。(県にお金を支払ってる)
例えばレジャープールに入場して、そのプールでの規約が「パラソルは可、テント禁止」とあったとしても『公共の海水浴場でこのようなルールがまかり通るのでしょうか?』という疑問はわかないと思います
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