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先日、pringlezが開いた、「自衛隊は憲法に違反していると思いますか?」というアンケートに答えました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8217089.html
そして、私に対して、「9条の条文をきちんと読んでいない人」と決め付けられました。私は以下の様に考えています。みなさんはどう思われますか。
日本国憲法第9条
--------------------------
第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
--------------------------
私は、関係する部分を整理し、語間を埋めると、次の様になると思います。
--------------------------
第1項
「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」は、「国際紛争を解決する手段」に限定して「永久にこれを放棄する」。
第2項
「前項の目的を達するため」に限定した、「陸海空軍その他の戦力」は「保持しない」
「国の交戦権」は「認めない」
--------------------------
どこにも、「自衛の為の戦力は持たない」とは書いていません。だから、私は憲法第9条を読む限りは、自衛隊は合憲だと思います。
Wikiの受け売りなのですが、GHQがこの文章で自衛隊を認める判断をしたといいます。だから、当然なのですが。何故、元のアンケートの結果になるのか不思議です。

A 回答 (14件中1~10件)

質問者様の回答は、妥当と思います。



参考までに
私なりの回答。

・ 合憲

憲法 のどこにも、自衛隊は違憲と書いてません。

憲法は
前文で
・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
・われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
・われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
・われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて
、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
・日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


と、日本国憲法は、はっきりと
日本国は
国連憲章に定めた国際安全保障体制に協力し、
国連軍など地球集団防衛(また、それを補助する日米安保など地域安全保障)に全面的に協力し、
集団自衛権を前提とした国家であることを明記しています

なお
交戦権とは
外交上の紛争解決もしくは侵略行動として、他国に武力攻撃する、また、そのための法的措置をとる権利であり
自衛のための反撃は該当しないというのが、一般常識です。

このことから
憲法に定めた合憲的立法手続きで設立された自衛隊は、
日本国憲法の国是実現のための組織と言えます。(^-^)/
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。
さらに、私の限定的な意見に対して、包括的な解説を頂き、痛み入ります。

お礼日時:2013/08/27 08:32

自衛隊の問題点は違憲かどうかではない。

現時点では合憲だが、軍事力を持つ集団として
国際社会においてはウソツキとしか言えない。あれだけのコストをかけているのに、
交戦規定もなく、活用する場もなく、ひたすら演習を繰り返している。正直、空戦は
必要だが、地上部隊が必要とはとても思えない。コストのかけ過ぎを懸念する。

寧ろ、国家情報機関をしっかり設立し、戦略の根幹を成す情報収集をしっかり行う事が
独立国の国際外交の本流とも言える。集団的自衛権の問題など、襲撃された時に
アメリカが助けてくれる前提の軍事力集団なんてはりぼてに過ぎない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
既に、多くの方々からもご意見を頂いていますが、確かに、合憲かどうかの問題ではないですね。
先のアンケートでも私も書いた様に。
先のアンケートへの反論に偏った内容は容赦ください。

お礼日時:2013/08/27 12:56

憲法解釈によって、合憲という主張も可、違憲という主張も可。



問題は、年間4兆円もの巨額の国税を自衛隊に費やしながら、憲法によってその活用方法が制限されていること。

納税者に巨額の負担を求めるからには、この組織を国益追及のために使えるようにするべし。
もし、国益追求のために使うことができないらな、自衛隊の年間予算を1兆円以下に抑えるべし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
合憲かどうかが問題ではないという意見には賛成です。
でも、条文を見て違憲と判断される方の根拠はあまり賛同できません。
いずれにしても、本質から外れた内容ですみません。
でも、本質的なご意見を頂けてうれしいです。

お礼日時:2013/08/27 13:00

リンク先を拝見する限り、アンケートではなく、自身の主義主張をしたいだけと思われます。


アンケートですから、いろんな意見があるのは当然なのに、自分と反対する意見には排他的発言をしていますからね。

結局、違憲だ!と騒ぎ立てる人はほとんどそんな感じです。
他人の意見にはまったく耳を貸さずに狭義的なんですよ。

私の意見?
そんなんどっちでもいいがな。
何か問題ある?

です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確かにそうかもしれませんね。私を含めて。
他の方からいろいろと意見を頂いています。
いろいろと勉強になる所が良いから、問題ではなくて、意義があると思いました。

お礼日時:2013/08/27 19:44

・この憲法の背景ですが、GHQが原案を作っています


 その際、日本に軍事力を持たせるのは危ないとの判断から(戦前のようになることが危惧される)
 戦力を持たせない(軍隊を持たせない)事にしたのです
・GHQ(米国)に取っては、国家が自衛権を持っていることは当たり前のことであって、それをあえて持たせないとした
 日本の自衛力はどうするのか・・米軍が肩代わりするつもりだったから、日本はあえて軍隊を持つ必要は無いと言うこと
・それが朝鮮戦争で日本の駐留米軍を国連軍として朝鮮半島に展開したので、それにより日本の防衛力が損なわれるので
 替わりに日本政府に指示して警察予備隊を編成、米軍の抜けた穴を埋めさせることにした
 それが自衛隊と名称を変え現在に至る
・日本がサンフランシスコ条約で独立したときに、第9条を改正して、軍隊(自衛隊)を持つことをにすれば、解釈で云々とか(合憲とか違憲とか)の問題は生じなかったのですが

・憲法の文面をそのまま読めば、戦力は持たない・・軍隊は持たない 
 自衛隊は戦力で軍隊に当たるので違憲
・法を裏読みすれば、「自衛の為の戦力は持たない」とは書いていません・・から合憲とも言えますが
 問題が1点、自衛のための戦力と戦争をするための戦力(国際紛争を解決する手段にあたる戦力)の分岐点はどこですか
 ・・私的には戦略核弾頭弾・戦略爆撃機を除けば、それ以外の全て、戦術核(局地用)、空母、普通弾頭の巡航ミサイル等全て自衛戦力に当たると思いますが(制海確保には空母は必要)
・解釈改憲にはもう無理があるのです、早く憲法改正をして、自衛隊の明記、集団的自衛権の明記(国連主義なら当然の事:運用面で制限を掛ければ問題なし)をしてすっきりさせましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
安易にWiki「日本国憲法第9条」を見て勘違いしていました。GHQが日本憲法の草案に合意した時点では、自衛隊、あるいはそれに近い組織は考えられていなかったのですね。お恥ずかしい限りです。
「合憲」かどうかは、「前項の目的を達するため」の部分の解釈の問題ですね。それについては、具体的に指摘頂いていますので、そちらにコメント致します。
>自衛のための戦力と戦争をするための戦力の分岐点
→このスレッドでは敢えて触れないでおこうと思います。理由は、次の方のコメントで説明致します。

お礼日時:2013/08/27 19:53

自衛隊は、「合憲」と思っています。



正直言って、ソマリアへの派遣でも海賊が襲うのを防ぐために、護衛艦と対潜哨戒機が行っています。

ですが、反対派は「海外へは自衛隊ではなく、平和憲法を送ろう!」と騒いでいますが、海賊には通用しないのを知りつつ無意味な反対をしています。

大規模災害でも、警察・消防があれほどの大部隊を動かせるはずもなく、その災害派遣でも反対派は騒いでいる事実もあります。

自国の領海・領空・国土を、武装した侵略者が攻撃したとき、どのように守るのかを考えればわかります。

よく、スイスが引き合いに出されますが、スイスは「国民皆兵」であり、職業軍人は少ないですが、男子の20歳以上は小銃と拳銃は所持義務があり、年に3回の射撃は義務とされています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私も自衛隊が必要なことには賛成です。具体的なお話をありがとうございました。
しかし、このスレッドは、そういった意見から離れて、憲法第9条が自衛隊を否定するものかどうかをpringlezさんのアンケートの続きとして議論したいと質問致しました。
憲法第9条から自衛隊の是非を考える時に、次の段階があると思っています。今の政府や世論は、それぞれをごちゃまぜにしているので、議論が空回りをしていると思います。個々に議論した上で、全体をまとめ上げるということが必要だと思います。
・憲法第9条が自衛隊の存在を否定しているかどうか。
・日本の自衛権を考えた時に、自衛隊のどういう機能、役割が必要なのか。
・日本が自衛隊を強化したり、軍隊とした時に、世界の世論はどう考えるか。
 または、日本がそういう世論に対して、どう対応すべきか。
・こういった事を考えて、今日本が持つべき自衛組織の在り方をどうするか。
・その結果を踏まえて、憲法、および、関連法をどう整備していくか。

 問題なのは、1番目と2番目を混同して議論していること。そして、3、4番目を議論しないまま、憲法改正を直接に議論し始めたこと。みなさん、どう思われますか。
(順序とか漏れとかは、あまり時間を掛けていないのでご容赦ください。)

お礼日時:2013/08/27 20:06

私の立場は「自衛隊は必要」ですが、9条に関して言えば残念ながら「違憲」です。


ですので早くねじれを解消する必要があります。



なぜ「違憲」と考えるかというと(質問者さま、恣意的に憲法を変えて記載するのはやめましょう)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
という中で第2項を素直に読めば「1項の目的を放棄するのだから、そもそも陸海空軍その他の戦力を持つこともしない」と読めるからです。

これとは別に「自衛のための軍は可能」というは詭弁にすぎません。(でも、自衛隊は国防のために必要です)

また、他の方も少し触れていますが、このねじれというか詭弁で自衛隊を保持するために、犠牲になっているものが非常に多く、またそれは軍隊という本質を考えれば非常に危うい、と考えています。

その犠牲になっているものは「有事立法」です。

まず、軍隊としての交戦権規定が日本にはありません。どこの国の軍隊であっても「交戦権規定」というのは必ずあり、軍人は熟知することを求められています。なぜなら、実際に敵と交戦する状況になった場合は、交戦自体が国権の発動であり、実際に自国兵が傷ついたり他国兵を殺したりすれば、国家としてその後の処置が必要になるからです。
つまり警察官が警察官職務規定に沿って、警察権(国権)を行使するのと同様に、軍隊が発砲するというのは国権の発動であり、その規定が無い、ということ自体が大問題だからです。

ちなみアメリカ合衆国などでは、軍隊そのものに突発的な戦争突入を許しています。(もちろん交戦規定を遵守して、戦闘行為に入ることが前提です)しかし、60日以上の軍事行為は議会の承認が必要で、承認されない場合は90日以内に撤退することも義務つけられています。

これはいわゆる「文民統制(シビリアンコントロール)」の問題も含んでおり、戦前の日本の軍部の暴走(総帥権の乱用)を考えれば、憲法上の非常に大きな欠陥だといえます。

このような状態を放置したままで「合憲」というのは危険すぎます。
もちろん、差し迫った危険があるので自衛隊を解体することは本末転倒ですが、憲法を解釈で自衛隊を合憲にし、交戦規定もないまま他国と戦争状態に入るのは、戦前と同じ愚行を繰り返すのに等しいといえます。

今は米軍や米国の意向もあるので、日本が暴走することは現実的に難しいといえますが、それはそれで独立国家として恥ずかしいことです。

ですので現状は「違憲」であり、文民統制も含めて議論し適正(=自衛隊を国軍にしに、文民統制の管理下において独立国として自立する)に憲法改正すべし、というのが私の意見です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
phjさんは、「前項の目的を達するため」の部分について、私が故意に間違えた解釈をしたとおっしゃっているのでしょうか。
それでは、この部分を記載した意味は何なのでしょうか。
------------------
| 第2項
| 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
------------------
ではなくて、何故、次の様には記載しなかったのでしょうか。
------------------
| 第2項
| 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
------------------
phjさんに解釈は、こう書いても十分に意味が通じますよね。返って誤解を受けなくて済みますよね。

 GHQが憲法に合意した時の事情は私も誤解をしていましたが、英文を見ると何となく、phjさんが誤解している様に感じます。その点が私が議論したかったことです。是非反論してください。
 因みに、Google翻訳で該当部分を訳すと、次の様に出てきました。
「前項の目的を達成するために、戦力を保持されることは無い。」
肝心なのは、「達成するために」の最後に付いている「に」の部分です。日本語の条文は、曖昧さを出していますが、GHQが合意した時の英文は、確かに、次の様に理解したと信じます。
「前項の目的を達するため」に限定した、「陸海空軍その他の戦力」は「保持しない」
是非反論してください。

お礼日時:2013/08/27 20:21

あなたの回答の本質部分はここです(よね?)。



>自衛隊は、海外で国民が武力に晒されていても
>絶対に守りに行かないので武力は持っていません。
>つまり、自衛隊は、憲法9条に書かれている
>威嚇も武力の行使も行わないので、憲法には違反していません。

合憲とする回答のなかで、あなたの回答が一番筋が通っていると思います。あなたの回答には納得できました。少なくともあなたの回答に対するお礼や補足であなたの考えを否定する事を書いたという事実は存在しません。

『「9条の条文をきちんと読んでいない人」と決め付けた』というつもりもありません。私は別の人のお礼で、「条文をきちんと読めば多くの人が違憲だと判断せざるを得ない」と書きましたが、「すべての人が」と書いたわけではありません。あなたは私にとって「多くの人」に当たらない人です。言い換えればあなたは「条文をきちんと読んだ上で合憲と判断した数少ない人」といえます。

誤解を与えてしまったのであればすみません。
ご理解よろしくお願いします。
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この回答へのお礼

pringlezさん、コメントをありがとうございます。
 アンケートの件は、回答を締め切ると反論もできない仕組み上で起きた不幸かもしれません。
 でも、今回出てきたご意見とpringlezさんのアンケートで出てきた意見を比べると、いろんな事が分かってくるとと感じませんか。私も考え方が変わりそうです。

 私も削除されたコメントの方々と一緒にされたのかと、少々ムッと来ましたが、お優しいお言葉で納得します。ある意味、お騒がせしました。
 それから、多少慌てて質問したので、呼び捨てにしてすみません。そんなつもりは毛頭ありません。アップしてあ゛~と思った次第です。

お礼日時:2013/08/27 20:31

文字通り読むなら違憲です。

あの文を縦横斜め、どんなに恣意的に読んでも自衛隊は違憲ですし、自衛権も認められません。

>国際紛争を解決する手段としては…
「国際紛争」の中に侵略を受けた場合が入るかどうかですね。「自衛権は書かなくても自明である」のが通説です。しかし、私は自明であれば、むしろ明記すべきだと考えます。

しかし、自衛隊を廃止することには反対です、そんなことをすれば、隣国が一気に攻め込んできます。そうなれば男は殺され、女は犯され…、という地獄が待っています。

拡大解釈で自衛権を認めるのではなく、「自衛権を有する」と明記すべきだと思います。


>前項の目的を達するため…
「国際紛争を解決するための軍隊は保有しないが、自衛のための軍隊は保有する」とも読み取れます。憲法制定時は「自衛権も放棄した」、というのが公式見解でした。しかし米国の占領政策が変化するに従い、「自衛権を保有する」と変化してきました。

やはり、この部分も明確な文に書き換えるべきです。例えば「軍隊は自衛のためにのみ戦力を行使する」みたいな意味合いの文にすべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自衛隊の文字通りの機能を肯定される意見ですね。その為に、現在の憲法の文章は不完全だとも。私も賛成です。
ご意見に関しては、既にいくつかの回答にお礼として記載しています。是非、ご参照ください。

お礼日時:2013/08/27 20:37

そもそも、現在の日本国憲法第9条


日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

というような項目は、元々あった日本国憲法に戦争に勝利したアメリカ人が半強制的に付け加えたものです。

したがって、戦前より存在する自衛隊の存在や行動に関して、
矛盾が生じても仕方がないとも言える問題なのです。

その辺をしっかり把握すれば、現在、憲法を改正しようとする動きがどういう意味を持っているのかも
理屈的に受け入れられると思いますし、
「違憲」という事に囚われすぎない思考になるのではないかと思います。

まぁ考えというのは個人差があるものなので、何が正しいか、とするのは難しい話になりますが、
現在の憲法が出来た経緯やその時の状況を正しく知ることも、
これらを個人が判断する上で重要な知識材料になると思います。

それらを把握しているか把握していないかで、憲法に対する考えも違ってくると思われるので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
憲法9条のみでは、自衛隊の是非を判断できないという意見でしょうか。
誤解されたかもしれませんが、私もpringlezさんのアンケートでそう書きました。
憲法では細かいことを書けないので法律がある。
そして、自衛隊法がその妥当性を定義していると。
その辺りが落とし所ということでしょうか。

お礼日時:2013/08/28 08:28

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