
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
公益法人は非課税法人だと間違って覚えてたよ。
出鱈目回答しちまって申し訳ない。お詫びして訂正するよ。それと、フォローに感謝だ。その請負契約書が別表第二に該当し、他に該当しないものであれば、公益財団法人側は別表第二に従い印紙を貼る必要がある。2通作成する契約書は互いに相手方に渡すのだから、印紙を貼ってある契約書は相手すなわち地方自治体が保存し、公益財団法人側は貼ってない契約書を保存すればよい。
なお、その請負契約書が別表第二のみに該当するのかどうかは、内容を見なければ判断できな。
それと、ツッコミにツッコミ返しすると、委託ってのはあらゆる契約の総称だ。「「委託」というのは民法上の委任と準委任と請負の総称」との回答があるが、もっと広い。ということで、委託契約書についてはなお、内容を見なければ判断できない。
No.2
- 回答日時:
【請負契約書について】
印紙税の非課税には3種類あります。
ひとつは課税対象別の規定で非課税になっているもので、営業に関しない領収書(17号文書=金銭等の受取書)などが該当します。請負契約書(2号文書)にはそのような非課税規定はありませんので、公益法人だからといって非課税になるということはありません。
二つ目は人格による非課税で、国や地方公共団体、それと印紙税法別表第二に掲げられているいわゆる公共法人が作成するものはすべて非課税です。公益財団法人は民間部門の法人であり、公共法人ではありませんので、非課税法人ではありません。
三つ目は事業内容による非課税で、国民健康保険の業務運営に関して作成するものなど、印紙税法別表第三に掲げられている事業に関するものになります。
公益財団法人の作成する請負契約書は一つ目と二つ目の非課税には該当しないので、該当するとすれば三つ目になります。該当するかどうかはご自分で確認してください。
「印紙税法」・・・別表第三は一番最後のほうにあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html
なお、非営利法人であれば印紙税は全部非課税だと読めるような回答がありますが、間違いです。非課税の根拠としているリンクページに書かれているのは領収書(営業に関しないものは非課税)と定款(会社でない法人のものは非課税)についてのみであって、請負契約などの契約書については一切触れていません。
【委託契約書について】
「委託」というのは民法上の委任と準委任と請負の総称ですから、その名称だけではどんな契約か不明であり、印紙税の判断はできません。なお、印紙税法では委任と準委任は課税の対象になっておらず、請負契約書のみが課税対象です。したがって、その委託契約が請負の性質を持つものであれば課税となり、委任や準委任の性質のものであれば課税対象外です。
いずれにしても、印紙税は文書に記載された内容によって判断されるので、表題だけで結論を出すことはできません。課税かどうかの最終判断は税務署にその文書を持ち込んで確認すべきです。
No.1
- 回答日時:
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