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 会社によると思いますが、子供が就職した場合の身元保証ですが将来本人に過失があり会社に損害を与えた場合、一般的に保証人の補償の範囲は如何ほどのものでしょうか?教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 会社にもよりますでしょうが、お子さんの年齢や経歴にもよるでしょう。



 新卒の場合、せいぜい債務不履行(サボタージュ)・犯罪的不法行為の場合の「賠償」や病気の際の引き取りなどの「対応」くらいでしょう。

 くらいでしょう、と言っても、何億円も横領すれば、賠償すべき額は何億円にもなって大変なわけですが、新卒がミス(過失)で損害を与えたから賠償だなどと言っていたら、就職などできません。

 (身元を保証してもらわなければならないような人を、何億円も扱う部門に入れた企業側の監督責任を問われますので、警戒されて実際は何億円もの横領は無理ですが)

 最初から、その道のベテランのような、ミスしないでいられる人間などいませんから、企業は当然それは覚悟の上の新人採用でなければなりません。それだからこそ新人の給料はベテランより安いわけですし。

 それに、身元保証人の責任は「身元保証に関する法律」で軽減されていて、有効期間は、定めがなければ3年、5年以上の期間を定めても5年に縮減されます。

 身元保証人に重大な責任がおわされているなら、とても3年や5年で責任が解除されて身元保証人から逃げられては企業がおおいに困るはずです。

 なのに、3年~5年でお役御免になる、企業もそれに反対運動をしていない、ということは、もともとそれほど重大な責任を負わせていなかったということです。

 実際も、上記の横領で書いたように、企業側の監督責任(過失)も問題になりますので、子供さんが悪意でやる分についてはどうしようもありませんが、過失による損害の賠償はそれほど恐れる必要はないものと思います。
 
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